はり、きゅう、あん摩・マッサージ等助成券の交付について(令和5年度用)
更新日:2023年6月5日
はり、きゅう、あん摩マッサージ等助成券の交付申請窓口が変わりました。
令和5年度用はり・きゅう・あん摩マッサージ等助成券については、下記のとおり申請窓口が変わりました。
申請窓口
健康政策課、各支所
住所
松戸市小根本7番地の8
京葉ガスF松戸第2ビル6階
松戸市役所 健康医療部 健康政策課
概要
はり、きゅう、あん摩・マッサージ等施術費助成券(令和5年度用)の交付申請を受け付けています。
申請方法
窓口申請(健康政策課、各支所)またはオンライン申請
※令和4年10月24日よりオンラインによる申請ができるようになりました。ご利用の方は下記「オンライン申請の注意事項」をご確認ください。
助成の目的
はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術を受ける高齢者等に対し、施術に要する費用の一部を助成することで、健康の保持増進に役立てることを目的とします。
交付対象者
- 松戸市に居住し、住民登録をしている65歳以上の方
- 松戸市に居住し、住民登録をしている身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている18歳以上64歳までの方
助成の範囲
施術1回(助成券1枚使用)につき800円を助成します。
(例えば、施術費用が3,000円の場合には、助成券1枚と2,200円を施術所の窓口へお支払いいただくことになります)
※ただし、各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合には、助成券を利用することはできませんのでご注意ください。
助成券の交付枚数
助成券の交付枚数は令和5年4月以降の申請月から令和6年3月までの月数に2を乗じた枚数となります(4月中の申請の場合に24枚を交付します)。また、助成券綴りの交付は、1年度中1人1冊までです。紛失等による再交付はできませんのでご注意ください。
助成券の利用方法と利用回数
交付された助成券は、1日に1枚であれば、有効期間内であればいつでも必要な時に利用することができます。但し、1年間に利用できる助成券の枚数は最初に交付された枚数までとなりますので、くれぐれもお間違えのないようお願いします。
利用者の方へ
助成券の交付を受けるためには、利用者本人の申請が必要となります。
交付申請に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費助成券交付申請書(PDF:202KB)
- 住所、氏名、年齢(生年月日)を確認するための身分証明書
※健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、免許証、マイナンバーカード など
※ただし65歳未満の方の場合は、身体障害者手帳等も必要となります
申請書のプリントアウトについて
申請書は、コンビニエンスストア等のコピー機でプリントアウトすることができます。印刷代は有料です。詳細につきましては、下記をご覧ください。
コンビニプリントサービス(はり・きゅう)(PDF:581KB)
プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内
窓口申請
健康政策課または各支所
※但し、身体等の障害者手帳の交付を受けている18歳から64歳の人は、障害福祉課でも交付を受けることができます。
オンライン申請
令和4年10月24日よりオンライン申請ができるようになりました。
オンライン申請の注意事項
年度初めは助成券の申請が集中するため、申請をいただいてから助成券がお手元に届くまでに1~2週間ほどかかります。
助成券が利用できる施術所
助成券が利用できる施術所は、松戸市に登録を済ませた登録施術所だけです。利用できる施術所の一覧は以下のとおりです。なお、施術所の登録状況は変更となる場合がありますので、その場合にはご容赦ください。
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費助成登録施術所一覧(令和5年6月1日現在)(PDF:141KB)
施術所の方へ
助成券を利用できる施術所として登録するには、市への申請が必要となります。
施術所の登録について
登録申請に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録申請書(PDF:106KB)
- あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証またはきゅう師免許証の写し
- 『施術所開設届』の写し(注釈1)、『出張業務開始届』の写し(注釈1)または施術所開設届出済証明書
(注釈1)届出をした保健所の受領印があり、かつ、施術施設登録申請時現在のもの
申請後に市で審査を行い、書類提出から1週間から2週間後に、市から松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証が交付され、はじめて助成券を利用できる施術所として登録されます。
登録内容の変更に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録申請事項変更届(PDF:106KB)
- 『施術所開設届出事項中一部変更届』の写し(届出をした保健所の受領印があり、かつ、申請時現在のもの。)を提出してください。
- 施術担当者が新たに追加された場合は、各免許証の写しを提出してください。
登録内容の取消に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録取消届(PDF:85KB)
- 『施術所(休止、廃止、再開)届』の写し(届出をした保健所の受領印があり、かつ、申請時現在のもの)を提出してください。
- 『松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証』を返却してください。
登録証の再交付に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証再交付申請書(PDF:94KB)
登録証を紛失、または汚損(注釈2)し、再交付が必要なときにご提出ください。
(注釈2)汚損した登録証はご返却ください。
施術費の請求について
助成券を利用した施術を行った場合には、下記の書類を記入し、市役所へ提出してください。(※翌月10日まで・厳守)
施術費の請求に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費請求書(PDF:122KB)
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費明細書(PDF:99KB)
関連情報
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お問い合わせ
松戸市役所 健康医療部 健康政策課
千葉県松戸市小根本7番地の8
京葉ガスF松戸第2ビル6階
電話番号:047-704-0055 FAX:047-704-0251
