はり、きゅう、あん摩・マッサージ等助成券の交付について
更新日:2022年11月18日
概要
はり、きゅう、あん摩・マッサージ等施術費助成券(令和4年度用)の交付申請を受け付けしています。
(令和4年10月24日よりオンラインによる申請ができるようになりました。ご利用の方は下記「オンライン申請の注意事項」をご確認ください。)
助成の目的
はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術を受ける高齢者等に対し、施術に要する費用の一部を助成することで、健康の保持増進に役立てることを目的とします。
交付対象者
- 松戸市に居住し、住民登録をしている65歳以上の方
- 松戸市に居住し、住民登録をしている身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている18歳以上64歳までの方
助成の範囲
施術1回(助成券1枚使用)につき800円を助成します。
(例えば、施術費用が3,000円の場合には、助成券1枚と2,200円を施術所の窓口へお支払いいただくことになります)
※ただし、各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合には、助成券を利用することはできませんのでご注意ください。
助成券の交付枚数
助成券の交付枚数は令和4年4月以降の申請月から令和5年3月までの月数に2を乗じた枚数となります(4月中の申請の場合に24枚を交付します)。また、助成券綴りの交付は、1年度中1人1冊までです。紛失等による再交付はできませんのでご注意ください。
助成券の利用方法と利用回数
交付された助成券は、1日に1枚であれば、有効期間内であればいつでも必要な時に利用することができます。但し、1年間に利用できる助成券の枚数は最初に交付された枚数までとなりますので、くれぐれもお間違えのないようお願いします。
利用者の方へ
助成券の交付を受けるためには、利用者本人の申請が必要となります。
交付申請に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費助成券交付申請書(PDF:202KB)
- 住所、氏名、年齢(生年月日)を確認するための身分証明書
※健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、免許証 など
※ただし65歳未満の方の場合は、身体障害者手帳等も必要となります - 印鑑
申請書のプリントアウトについて
申請書は、コンビニエンスストア等のコピー機でプリントアウトすることができます。印刷代は有料です。詳細につきましては、下記をご覧ください。
コンビニプリントサービス(はり・きゅう)(PDF:581KB)
プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内
窓口申請
高齢者支援課または各支所
※但し、身体等の障害者手帳の交付を受けている18歳から64歳の人は、障害福祉課でも交付を受けることができます。
オンライン申請
令和4年10月24日よりオンライン申請ができるようになりました。
下記のリンクより申請することができます。
オンライン申請の注意事項
- 申請していただいてから、助成券がお手元に届くまで1週間ほどかかります。
- 令和4年度に関しては、申請と同時に94円分の切手を高齢者支援課へ郵送してください。
助成券が利用できる施術所
助成券が利用できる施術所は、松戸市に登録を済ませた登録施術所だけです。利用できる施術所の一覧は以下のとおりです。なお、施術所の登録状況は変更となる場合がありますので、その場合にはご容赦ください。
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費助成登録施術所一覧(令和4年11月1日現在)(PDF:266KB)
郵送手続き
助成券については、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、郵送での手続きも受付をしています。対象となる方は、下記書類を添付の上、松戸市役所高齢者支援課までご郵送ください。
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費助成券交付申請書(PDF:202KB)
- 住所、氏名、年齢(生年月日)を確認するための身分証明書の写し
※健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、免許証 などの写し
※ただし65歳未満の方の場合は、身体障害者手帳等の写しも必要となります - 94円切手を貼った返信用封筒(長形3号) ※申請人数分を封入してください。
送付先
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市役所 福祉長寿部 高齢者支援課 宛
施術所の方へ
助成券を利用できる施術所として登録するには、市への申請が必要となります。
施術所の登録について
登録申請に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録申請書(PDF:106KB)
- あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証またはきゅう師免許証の写し
- 施術所開設届済証明書または出張業務従事届済証明書の写し(登録申請時現在のもの)
申請後に市で審査を行い、書類提出から1週間から2週間後に、市から松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証が交付され、はじめて助成券を利用できる施術所として登録されます。
登録内容の変更・取消に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録申請事項変更届(PDF:106KB)
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証再交付申請書(PDF:94KB)
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録取消届(PDF:85KB)
登録した内容を変更・取消する場合には、上記申請書及び添付書類を提出してください。
施術費の請求について
助成券を利用した施術を行った場合には、下記の書類を記入し、市役所へ提出してください。
施術費の請求に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費請求書(PDF:122KB)
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費明細書(PDF:99KB)
関連情報
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