転出にともなう介護保険の手続き
更新日:2024年4月1日
松戸市から転出するとき
介護保険被保険者証等の返還
転出届出の際に、介護保険課または各支所に被保険者証等を返却してください。
※郵送での返却も可能です。
要介護認定の引き継ぎ
- 要介護(要支援)認定を受けている方が、転出先で引き続き介護サービスを利用するには、要介護(要支援)認定の引き継ぎが必要です。
- 松戸市の介護保険課で「介護保険受給資格証明書」を発行します(支所で転出手続きをされた方には郵送します)。証明書をお持ちの上、転入日から14日以内に転出先の市区町村で手続きを行ってください。
※要介護(要支援)認定の申請中に転出する場合は、介護保険課へお問い合わせください。
※介護サービスを利用されていた方は、給付管理上必要となりますので、転出することを担当ケアマネジャー、または入所施設にあらかじめ連絡してください。
※介護保険負担限度額認定を受けていた方は転出先の市区町村で新たに申請が必要です。詳しくは転出先の市区町村へお問い合わせください。
住所地特例施設へ転出する場合
- 転出先の住所が施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)の場合、松戸市が引き続き介護保険の保険者となります。
- 介護保険の各種申請や保険料の納付も松戸市に対して行うことになります。
- 住所地特例の手続きが済み次第、新しい住所が記載された介護保険被保険者証等を郵送いたします。
※ご不明な点は松戸市介護保険課へお問い合わせください。
※施設へ転出後、住民票の世帯を変更した場合は松戸市介護保険課へご連絡ください。世帯状況により、保険料や給付費に変更が出る場合がありますので、ご注意ください。
介護保険料の清算
- 転出日(転出先での住民日)の前月分までを納めていただきます。
- 納め過ぎとなった場合は後日還付いたします。また、再計算の結果により、差額分の納付書を送付する場合があります。
- 特別徴収(年金天引き)で納めていた方は、いったん特別徴収が中止になり、転出先の市区町村では普通徴収(納付書または口座振替)となります。
問い合わせ先
被保険者証の交付・要介護認定の引き継ぎ・住所地特例・保険料に関すること
介護保険課(松戸市介護保険事務センター保険料担当)
電話:047-366-7370(直通)
介護サービス、負担限度額に関すること
介護保険課(松戸市介護保険事務センター給付担当)
電話:047-366-7067(直通)
お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008