介護保険料の納付に関するよくある質問
更新日:2024年4月1日
Q.介護保険料は払わなければならないのですか?
A.
- 介護保険は、介護に必要な費用の一部を40歳以上の方から介護保険料としてご負担いただきます。
- 40歳から64歳までの方は、ご加入の国民健康保険や健康保険組合などの算定方法で決定され、健康保険料の中で介護分として納めます。65歳以上の方は、健康保険料から分離して、65歳の誕生日の前日の属する月の分からおひとりごとに算定された介護保険料を納めます。
- 介護保険は国の社会保障制度のひとつで、強制保険のため脱退はできません。介護保険制度は、介護や支援が必要となったときにサービス利用ができる、支えあいの制度です。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
Q.介護保険料を納めない場合はどうなりますか?
A.
保険料を滞納していると、滞納している期間に応じて保険給付が制限される場合があります。また、滞納している保険料は、市民税等と同様、滞納整理の対象となります。
Q.介護保険サービスを受けなければ、保険料を返してもらえますか?
A.
介護保険は、国民みんなで支え合う制度であり、皆さんから納めていただいた保険料は、すべて介護を必要とするかたが受ける介護サービス費用を賄うために使われます。このため、介護保険では、余分に保険料を納めていただくことがないので、お返しすることもありません。
Q.介護保険料の減免について教えてください。
A.
火災、風水害などの災害を受けたときや、生活が困窮していて、収入等(家族の収入も含みます)が一定の基準以下の人は、介護保険料の減免が認められる場合があります。詳しくは介護保険課までご相談ください。
Q.介護保険料には世帯の収入も反映されるのでしょうか?
A.
世帯の収入が直接反映されるわけではありませんが、世帯の課税状況は介護保険料に影響します。
介護保険料は前年の本人の収入および所得と賦課期日現在の世帯全員の市町村民税課税状況で決まります。また、賦課期日は、当該年度の初日である4月1日時点になり、65歳到達や転入などにより年度途中で資格取得した方は資格取得日になります。
これにより、4月1日時点の世帯の状況で決まりますので、4月2日以降に世帯員の方が転出、死亡された場合、または世帯分離された場合でも4月1日時点での計算となります。
Q.介護保険料の納め方は選べますか?
A.
介護保険法で特別徴収と普通徴収の対象者が決まっていますので、納め方を自分で選択することはできません。
Q.介護保険料はいつから年金天引き(特別徴収)になるのですか。
A.
65才以上の方の介護保険料は、年金を年額18万円以上受給している等の一定の条件を満たしている場合、原則年金天引き(特別徴収)となります。
ただし、65才になられたばかりの方や転入されたばかりの方については年金天引き開始までにおおむね6か月から1年ほどの時間がかかります。開始時期が決まりましたら通知等でお知らせしますので、そちらをご確認ください。
なお、年金天引きの開始は自動的に行われるため、ご自分でお手続きいただく必要はありません。
Q.保険料段階表の1か月あたりの金額と納付書の金額が違うのはなぜですか。
A.
1回あたりの納付金額は納期の回数で割るため、段階表の1か月当たりの金額とは異なります。普通徴収だと最大10回、特別徴収だと最大6回となります。
Q.納付書の期限が切れてしまったのですが、どうすればよいでしょうか?
A.
納付書の期限が切れてしまった場合は、松戸市役所及び各支所、松戸市の収納代理金融機関でお支払いができます。
コンビニエンスストアで納付を希望される方は、納付書を再送付いたしますので、介護保険課 松戸市介護保険事務センター保険料担当までご連絡ください。
- 電話:047-366-7370(介護保険課 松戸市介護保険事務センター保険料担当)
Q.介護保険料の納付を口座振替にしたいのですが、どうすればよいでしょうか?
A.
現在納付書でお支払いの方は口座振替に変更することができます。下記の3つのいずれかの方法でお手続きください。
- 松戸市指定の金融機関窓口で申し込む方法
- 介護保険課・各支所窓口にてキャッシュカードで申し込む方法
- Web口座振替受付サービスを利用して申し込む方法
詳しくは下記リンクをご覧ください。
Q.納めた介護保険料は、確定申告などで申告できますか?
A.
介護保険料は税の申告時に社会保険料として所得から控除できます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008