介護保険料の納付について
更新日:2024年9月18日
納付方法は自主納付(普通徴収)と年金天引き(特別徴収)の2通りに分かれます。
自主納付(普通徴収)
年間保険料額を6月から翌年3月まで松戸市から送付する納付書で支払いしていただきます。
(最大年10回払い)
普通徴収の方への年度当初の「介護保険料額決定通知書兼納入通知書」は、例年、6月中旬に発送しています。
自主納付になる方
介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)となりますが、以下の理由に該当する方は、松戸市から送付する納付書での自主納付(普通徴収)となります。
- 年度の途中で65歳になられた方
- 年度の途中で老齢(退職)年金などの受給が始まった方
- 年度の途中でほかの市区町村からご転入された方
- 年度の途中で所得段階が変わった方
- 年金受給額が年額18万円未満の方、または年金を受給されていない方
- 年金受給権を担保に供している方、または年度の途中で年金を担保に供した方
- その他の理由により年金から天引きができない方
備考
- 自主納付の方が年金からの天引きに変更になる場合には、松戸市よりあらためてお知らせいたします。
- 松戸市役所、各支所、松戸市指定の金融機関、ゆうちょ銀行及び郵便局(関東各県及び山梨県)、コンビニエンスストアで期限内に納付してください。
- LINE Pay、PayPay、PayB、J-Coin Pay、d払い、auPAYによる支払いも可能です。ただし、領収書が必要な場合や納付の確認を急ぐ場合は、スマートフォン決済による支払いはしないでください。
- 支払い方法の詳細や納付場所の一覧については、下記の関連リンクにてご確認ください。
口座振替の申し込み手続き
納付書で納める方は口座振替が便利です。下記の3つのいずれかの方法でお手続きください。
Web口座振替受付サービスを利用して申し込む
介護保険料の口座振替申込手続きをインターネットからできるサービスです。
書類作成や届出印が不要で郵送や窓口に持参する手間はなく、手軽に特定の金融機関からの振替口座の設定が可能になります。翌月の期別分より口座振替となります。
Web口座振替受付サービスが利用できるのは下記の金融機関になります。
- 千葉銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 千葉興業銀行
- 京葉銀行
- ゆうちょ銀行(郵便局)
このサービスはヤマトシステム開発株式会社及び金融機関等の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
市区町村指定の金融機関の窓口で申し込む
介護保険料の納付書、預(貯)金通帳、印鑑(通帳届出印)をご用意いただき、松戸市内に本・支店のある金融機関及び松戸市内の郵便局(ゆうちょ銀行)にて、窓口にございます松戸市口座振替依頼書でお申込みください。翌々月の期別分より口座振替となります。
介護保険課、各支所の窓口にてキャッシュカードで申し込む(ペイジー口座振替受付サービス)
口座振替依頼書等、従来の書面申請なしで、口座振替の申し込みができます。通帳届出印が不要で手続きも簡単です。
- キャッシュカード名義人本人がご来庁された場合に限られます。
- キャッシュカードのほか、運転免許証、保険証等、ご本人を確認できるものが必要です。
ペイジー口座振替受付サービスが利用できるのは下記の金融機関になります。
- 千葉銀行
- みずほ銀行
- りそな銀行
- 千葉興業銀行
- 三菱UFJ銀行
- ゆうちょ銀行
- 京葉銀行
- 三井住友銀行
- 東京ベイ信用金庫
- とうかつ中央農業協同組合
年金天引き(特別徴収)
介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6か月から1年ほどで保険料が天引きになります。
特別徴収の方への年度当初の「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」は、例年、7月上旬に発送しています。
なお4月、6月、8月の保険料は、該当年度の課税情報が確定していない時期に保険料の算出を行うため前年度の2月の保険料(新規に特別徴収になる方は前年の所得段階)を参照しております。
(例:令和5年度の場合、令和5年2月の保険料を参照)
10月以降の保険料を調整することで所得段階にあった年額となるように計算します。
年金から天引きされる介護保険料は、上記の理由により年額を均等に分割できない場合がございます。
転入された方
松戸市に住所を定めた日(転入日)より、松戸市の被保険者となり、保険料は転入日の属する月の分から松戸市に納めます。
前住所地で年金天引き(特別徴収)されていた方の特別徴収は一時中止されます。保険料の清算金については、前住所地の市区町村にお問い合わせください。
転出・死亡などの理由により資格喪失された方
自主納付(普通徴収)だった方
「介護保険料決定(変更)通知書 兼 納入通知書」を送付いたします。変更前の納付書で納付済であっても再計算の結果、差額分を送付する場合があります。
年金天引き(特別徴収)だった方
年金からの天引きが中止されます。年金からの天引き中止は、松戸市と年金保険者(日本年金機構等)の間で行いますが、転出・死亡された時期などにより天引きの中止が間に合わず納め過ぎとなった場合は、後日還付(ご返金)いたします。また、再計算の結果により差額分の納付書を送付する場合があります。
備考
- 転出の場合、転出先では自主納付(普通徴収)で納付を開始することになります。
- 年金を受給されていた方がお亡くなりになった場合、必ず年金保険者への届出を行ってください。また通知は届出がある場合を除き住民票上のご住所に郵送いたします。
別住所への送付を希望される場合は介護保険課にご連絡ください。
納付済確認書の発行について(毎年1月下旬発行)
自主納付(普通徴収)の方
毎年1月下旬に1月1日から12月31日までに納付された金額を記載した「納付済確認書」を発送しております。
一度松戸市を転出し、再び年内に松戸市に転入された方は、転入前の「納付済確認書」と転入後の「納付済確認書」の2枚が届く場合がありますのでご了承ください。
年金天引き(特別徴収)の方
年金支払者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にて確認できます。ただし、障害年金・遺族年金等の非課税年金から年金天引き(特別徴収)されている方は「公的年金等の源泉徴収票」が発送されません。そのため、市から「納付済確認書」を発送いたしますので、必要な方は介護保険課までご連絡ください。
年末調整等で年内に必要な方は暫定での「納付済確認書」を発送いたしますので、介護保険課までご連絡ください。
介護保険料納付証明書の申請方法について
各年度ごとの介護保険料や納付額等が記載された書類です。
※発行には300円/通の手数料(現金)がかかります。
(年度ごとに300円が必要です。必要年度×通数分をご用意ください)
窓口申請の方法
松戸市役所介護保険課(本館1階)で発行できます。
※支所や行政サービスセンターでは発行できません。
- 申請できる方
本人又は住民票上の同世帯の方、代理人(委任状の持参が必要です)
- 支払い方法
現金決済のみとなります。(300円/通の手数料の現金をご用意ください)
- 必要書類
本人確認書類、代理人の場合は委任状
注意事項
- 介護保険料の納付が確認できるまでに時間を要する場合がありますので、介護保険課までご相談ください。
郵送申請の方法
郵送での申請も受付しています。
- 申請できる方
本人又は住民票上の同世帯の方、代理人(委任状が必要です)
- 支払い方法
定額小為替証書
- 必要書類
- 介護保険料納付証明申請書
- 本人確認書類のコピー(顔写真付き)
- 定額小為替証書 300円/通(年度ごとに300円が必要です。必要年度×通数分を同封ください)
- 返信用封筒(切手を貼り宛名を記載してください)
- 申請用紙のダウンロード
郵送手続きにおける注意事項
- 定額小為替証書は、お釣りの出ない金額でご用意ください。
- 松戸市から転出後、さらに住所の変更があった場合は、現住所と旧住所(松戸市の住所や転出先の住所)の両方がわかるもののコピー(例:運転免許証両面のコピー等)を同封してください。
- 介護保険料の納付が確認できるまでに時間を要する場合がありますので、介護保険課までご相談ください
保険料の滞納処分について
特別な事情がある場合を除いて、保険料の滞納が続く場合には、滞納された期間に応じて給付が一時差し止められたり、本来の利用者負担割合が1割~2割である方は3割、3割の方は4割に引き上げられる等の制限を受ける場合があります。
また滞納された金額と期間に応じて延滞金を徴収される場合もありますので、保険料は必ず納付してください。
関連リンク
お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008