転入にともなう介護保険の手続き
更新日:2024年4月1日
松戸市に転入するとき
介護保険被保険者証の交付
転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けていない方は、介護保険課での手続きは不要です。
※65歳以上の方は、転入日から松戸市の介護保険被保険者となります。転入手続き後、1週間程で被保険者証を郵送いたします。
要介護認定の引き継ぎ
- 転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けていた方が、松戸市で引き続き介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定の引き継ぎが必要です。
- 転入日から14日以内に、介護保険課または各支所へ、要介護・要支援認定申請書(転入継続)を提出してください。14日を過ぎますと、無効となりますのでご注意ください。
※要介護(要支援)認定の申請中の場合は、転入前の市区町村に確認をお願いします。
※転入前市区町村で介護保険受給資格証明書の交付を受けた場合は、申請時に提出をお願いします
(受給資格証明書がなくても引き継ぎは可能です)。
※40歳以上65歳未満の方で要介護認定の引き継ぎが必要な場合は、申請時に医療保険の被保険者証をお持ちください。
介護保険負担限度額認定の申請
- 介護保険負担限度額認定を受けていた方は、松戸市で新たに申請が必要です。
- 必要書類は下記の「介護保険負担限度額認定について」をご確認ください。
※転入前市区町村で負担限度額認定を受け、現在も手元に認定証をお持ちの方はご持参ください。
(認定証がなくても申請は可能です)
住所地特例施設へ転入する場合
- 転入先の住所が施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)の場合、転入前の市区町村が、引き続き介護保険の保険者となることがあります。
- 松戸市内の住所地特例対象施設については、介護保険課へお問い合わせください。
介護保険料の納付
- 転入された月の介護保険料から、松戸市へ納めていただきます。
- 転入前市区町村において特別徴収(年金天引き)で納めていた方も、いったん特別徴収が中止になり、普通徴収(納付書または口座振替)となります。
- 納付書は転入された月、またはその翌月(4月・5月に転入された方は6月)に送付します。
高齢者の相談窓口
問い合わせ先
被保険者証の交付・要介護認定の引き継ぎ・住所地特例・保険料に関すること
介護保険課(松戸市介護保険事務センター保険料担当)
電話:047-366-7370(直通)
介護サービス、負担限度額に関すること
介護保険課(松戸市介護保険事務センター給付担当)
電話:047-366-7067(直通)
お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008