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自治会等が独自で基準を定めている区域について

更新日:2022年9月1日

 松戸市内には、建築基準法で定められた建築協定区域以外にも自治会等が良好な住環境を維持するために独自で基準・制限を定めている区域があります。
 それらの区域で建築をしようとする場合には、自治会等と事前に協議が必要となります。詳細につきましては、各自治会等に連絡してください。
 自治会長・町会長の連絡先については、松戸市 市民自治課の窓口にて申請のうえ、ご確認ください。(個人情報保護のため、電話での受付はしておりません。)
 各自治会等が独自で基準・制限を定めている区域の範囲については、下記をダウンロードの上ご覧ください。

自治会等が独自で基準・制限を定めている区域の一覧

自治会等が独自で基準・制限を定めている区域の地図

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関連情報

建築協定

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お問い合わせ

街づくり部 建築指導課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7368 FAX:047-366-1142

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