都市計画施設等及び地区計画の区域内の建築規制について
更新日:2024年2月16日
都市計画施設等区域内の建築規制
都市計画施設(道路・公園など)の区域、または、市街地開発事業として都市計画決定された区域内に建物を建てるときは、許可が必要です。事前に相談をしてください。
※都市計画施設および市街地開発事業の区域の確認については、都市計画課窓口での都市計画情報の閲覧および参考情報として都市計画情報のインターネット提供サービスを行っておりますので、本ページ下部の関連リンクよりご利用ください。
地区計画の区域内の建築規制
松戸市では紙敷地区、秋山地区、関台地区、高柳西部地区、馬橋駅西口地区、みのり台駅南地区、八ケ崎二丁目地区の7地区に地区計画を定めています。
地区計画で定めたまちの姿を実現するため、これらの地区で開発行為や建築行為等を行う場合、地区計画に適合するよう制限を受けることになり、工事着手の30日前までに、届出が必要となります。
許可申請・届出
都市計画施設等区域内における許可申請及び地区計画区域内における届出の様式等については、こちらのページからご確認ください。
関連リンク
市街地開発事業について(土地区画整理事業・市街地再開発事業について)
住宅宿泊事業(民泊)は、地区計画等で営業を禁止している場合がありますが、松戸市では該当地区はありません。
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