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届け出の必要な土地取引

 市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で5,000平方メートル以上の土地取引をした場合、国土利用計画法によって契約を締結した日から2週間以内に届け出ることが義務付けられています。なお、5,000平方メートル以上の土地取引または都市計画施設等の区域内で 200平方メートル以上の土地取引を行う場合は、事前に公有地の拡大の推進に関する法律による届け出が必要となります。

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