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優良住宅認定関係

更新日:2023年12月14日

 優良住宅認定制度とは、租税特別措置法に基づくもので譲渡された土地に建てられた建物が一定の条件(認定基準)を満たしているものと市長が認定した場合、この土地を譲渡したもの(元地主)に、税制上の優遇措置(土地譲渡にかかる課税の減額・免除)を講じることで、効率的な住宅供給と適法な建築物の供給を可能とすることをねらいとした制度です。

お知らせ

  • 短期土地譲渡益重課制度及び一般土地譲渡益重課制度は租税特別措置法の改正により、重課税率の適用が時限措置にて、現在は運用停止になっています。
  • 長期譲渡所得課税制度について、一定の条件を満たす場合に、優良住宅の認定を受けることにより、重課税の軽減措置を受けることができます。


 なお、課税の特例制度の詳細については所轄税務署等へお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ

街づくり部 建築指導課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7368 FAX:047-366-1142

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