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建築協定

更新日:2022年9月2日

みんなでつくろう住みよい街

建築協定とは

 建物を建てる場合には、建築基準法に定められたいろいろな「きまり」を守らなければならないわけですが、この「きまり」は、誰もが守るべき最低限の街づくりのルールを定めたものです。
 したがって、法律で許されているからといって限度いっぱいに建築を進めると、日照・通風・プライバシーなどについてトラブルが発生することがあります。
 このようなトラブルを未然に防止し、みなさんの住み良い街づくりのための一つの手立てとして、建築基準法では、「建築協定」の制度を定めています。
 この制度は、地域の特性に応じた良好な環境を維持増進するため、土地・建物の所有者などの全員の合意によってみなさんが自主的に「建築基準法」の基準より厳しいルールを定め、それを自ら運営していく制度です。
 各建築協定の内容については、下記をダウンロードの上ご覧ください。

建築協定区域の一覧

建築協定区域の地図

ダウンロード

関連情報

建築協定様式

自治会等が独自で基準を定めている区域について

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お問い合わせ

街づくり部 建築指導課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7368 FAX:047-366-1142

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