松戸市マンション管理相談員派遣制度について
更新日:2024年4月2日
松戸市では、本市内の分譲マンション管理組合(以下「管理組合」という。)の適切な運営及びマンション管理を支援するため、市が実施するマンション管理相談員の派遣制度を設けています。
手続きの流れ
原則として松戸市の定期相談会(毎月第一水曜、もしくは6月・11月のセミナー・相談会)を利用して、マンション管理士と相談のうえ、指定様式に必要事項を記入し、申し込むこと。
また、オンラインでの申請も受け付けています(利用者登録が必要です)。
※新規ウィンドウが開きます。
申請受付期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※但し、予算の範囲を超えた場合は受付を終了します。
関連ダウンロード
派遣対象マンション(派遣申請)
- 相談員派遣を受ける管理組合は、原則として松戸市の定期相談会を利用していること。
- 申請にあたっては、管理組合理事会役員または準ずる者の同席があること。
(注意)申請者は、派遣の可否の検討及び相談員の選定のため、申請書に記載した事項を市からマンション管理士団体へ基礎情報として提供することについて同意すること。
参考リンク
相談内容
相談は以下に掲げる事項とします。
- 管理組合の運営、管理規約等に関するもの
- 管理費、修繕積立金等の会計に関するもの
- 管理委託契約等の契約に関するもの
- 大規模修繕工事及び長期修繕計画の作成及び見直しに関するもの
- その他マンションの維持管理に関するもの
以下に掲げる事項は相談を行いません
- 耐震診断、測定器等を使用した建物の精密測定、劣化診断・調査
- 大規模修繕計画の作成
- 長期修繕計画の作成
- 修繕工事等の設計
- 見積書等の比較検討
- 工事及び維持管理業務の受注及び発注並びに業者の紹介
- 居住者間及び居住者・近隣住民間の紛争解決及び権利調整