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被相続人居住用家屋等確認書の発行について

更新日:2021年5月6日

「被相続人居住用家屋等確認書」について

「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要なものです。
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。

申請窓口について

〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地5 松戸市役所 新館8階
街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室
電話:047-366-7366(直通)
※下記の参考情報によるリンク先より申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して申請窓口まで郵送もしくは持参してください。
(申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。)

参考情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。空き家の発生を抑制するための特例措置の制度詳細(国土交通省ホームページより)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。空き家の発生を抑制するための特例措置の他の税制との適用関係(国土交通省ホームページより)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。被相続人居住用家屋等申請書・確認書(国土交通省ホームページより)

お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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