このページの先頭です
このページの本文へ移動

松戸市空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2023年12月13日

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が改正されました。
 法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関しましては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、本市は指定を行わないことといたします。
 なお、本市の方針などが決定され次第、ホームページ等で公表させていただきます。

お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

本文ここまで