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空き家に関する法律、条例等について

更新日:2024年1月17日

空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました

 平成27年5月26日、国において「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、以下の状態に該当している空家等については「特定空家等」として認定されることにより、助言・指導、勧告又は命令ができることとし、加えて、所有者等が当該命令を履行しない場合や所有者等を確知できない場合等であっても、要件が明確化された行政代執行法の方法により強制執行が可能となりました。

特定空家等の定義

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「松戸市空家等対策の推進に関する条例」に改正しました

 近年、全国的に適切に管理されていない空家が増加しており、松戸市においても、建築部材の飛散や倒壊、犯罪や火災の誘発、害虫の発生などにより、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす危険性のある空家等が点在している状況です。
 松戸市では、平成24年4月1日「松戸市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、市民の安心・安全な生活環境を保全するため、空家等の適切な管理を促進するとともに、管理が不十分で危険な状態にある空家に対し指導の強化等の措置を講じてまいりましたが、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、平成28年4月1日付で「松戸市空家等対策の推進に関する条例」に改正しました。

主な改正点

特定空家等の対応について

 放置され危険な状態等になっている空家については、空家等対策の推進に関する特別措置法で「特定空家等」とされ、松戸市では所有者(管理者)に対し必要な助言・指導・勧告・命令を行うほか、命令に従わない場合には行政代執行により強制的に対処できることになりました。

特定空家等についての規定について

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等

空家等対策計画の策定

 松戸市は空家等対策計画を策定し空家等の対策及び活用の促進などを総合的に実施していきます。

空家等対策協議会の設置

 松戸市が設置する空家等対策協議会が、空家等対策計画の策定を行うとともに特定空家等への対応に関する協議を行います。

緊急措置

 危険な空家等により人の生命、身体又は財産等に危害が及ぶ恐れがあるなど、緊急の必要があるときは、松戸市は必要最小限度の措置を取ることができます。

情報提供について

近隣の空家等について情報提供をいただける方は、住宅政策課 空家活用推進室までご連絡下さい。なお、連絡先はこのページの末尾にあります。通報いただく場合は下記の内容をご連絡下さい。

  • 空家等の所在地
  • 通報者の住所、氏名、連絡先電話番号(空家等の所有者等へ教えることはありません)
  • 空家等の状況
  • 常時無人と思われる状況
  • 管理不全と思われる状況
  • 空家等と通報者の立場または関係
  • 空家等の所有者または管理者の氏名及び住所、連絡先(分かれば)

参考情報

空家等対策に関する法律

条例について

あき地について

あき地における雑草の繁茂などについては、下記のリンク先を参照して下さい。

あき地の雑草対策

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お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

本文ここまで