空き家等の有効活用等に関する相談について
更新日:2018年4月2日
平成28年5月10日に松戸市と一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会松戸支部(以下「宅建協会松戸支部」という。)は、「空き家等の有効活用等に関する相談業務協定」を締結しました。
この協定は、市と宅建協会松戸支部が連携・協力しながら空き家等の有効活用等の相談業務を進めることで、空き家等の様々な問題を解消することを目的としています。
協定に関する取り組みについて
「空き家に関してどこに相談すればわからない」、「空き家を賃貸として貸し出したい」、「空き家を有効活用したい」などの要望をお持ちの人に、宅建協会松戸支部の役員が、相談員として現地に伺い、以下の情報提供に努めます。
- 空き家又は空き地の状態から活用方法等の提案
- 賃貸、売買、適正管理の取引動向
- リフォーム、増改築、解体等の取引動向
- 専門業種の紹介
- その他相談内容に関する事項
相談を希望する方へ
相談を希望する人は、リーフレット「空き家等活用相談員の現地派遣始めます」をお読みの上、「松戸市空き家の有効活用等に関する相談申込み及び情報提供同意書」に必要事項を記入して住宅政策課空家活用推進室に提出してください。後日、宅建協会松戸支部から連絡が入ります。
提出方法は直接窓口へ持参、郵送、FAXのいずれかになります。
郵送:〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5 住宅政策課 空家活用推進室宛
FAX:047-366-2073
申し込みに関する注意事項
申し込みに関しては下記の点にご注意ください
- 原則として、市内に空き家を所有している人が相談の対象となります
- 相談は簡易なものに限ります
- 相談料金は無料です(詳細な調査等を希望する場合は、別途契約などが必要です)
- 相談員には営業行為を禁止しています
- 申し込み状況により、相談まで日時を要する場合があります
市民相談窓口のご案内
※市が実施する市民相談窓口にて、宅地建物取引士による不動産相談(予約制)で毎週水曜日に空き家等のご相談も受付けております。
なお、相談時間は概ね30分程度です。
(問合せ先)
松戸市役所 広報広聴課 広聴担当室
電話:047-366-1162
松戸市空き家の有効活用等に関する相談申込及び情報提供同意書(Word:19KB)
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