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空き家に関するリーフレット

更新日:2021年6月10日

空家等の適正な管理は所有者等(管理者)の責任です

空家等を管理不全な状態で放置した結果、家屋の倒壊・飛散等によって、他者に被害を与えた場合には、空家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われるケースがあります。
 空家等の所有者等(管理者)の皆さまは、定期的に様子を確認し、建物等が倒壊・損壊している場合には修繕・解体・撤去などの対応をお願いします。
 また、夏期には樹木等の伐採や除草、害虫駆除等を行うなど近隣に迷惑が及ぶことのないよう、空家等の適正管理にご理解とご協力をお願いします。

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お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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