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不法投棄をなくそう!

更新日:2024年3月7日

不法投棄は犯罪です!

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、道路、空き地、山林、河川等にみだりに捨てる行為です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されており、一般家庭や事業所などから出たごみを不法に投棄する行為は禁止されています。
違反した場合、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。
法人または事業者が違反した場合は、違反者に加え、法人または事業者に対し3億円以下の罰金刑が科せられます。未遂の場合も処罰の対象となります。

不法投棄防止パトロールを実施しています

松戸市では、不法投棄多発地区を重点的に、日中及び夜間に職員によるパトロールを実施しています。また、警察など関係機関と連携して投棄者の特定や指導を行うなど、不法投棄を許さない姿勢で臨んでいます。

不法投棄を未然に防ぎましょう

不法投棄防止看板の設置や配布を行っています

松戸市では、不法投棄されやすい場所に看板の設置をすすめています。
※ポールや土台もありますので、お問合せ下さい。ラミネート看板については、英語、中国語及びベトナム語版も用意してあります。

不法投棄防止ポスターのダウンロードはこちら

土地・建物の所有者または管理者の皆さまへ

行政では、私有地に不法投棄されたごみを回収することはできません。そのため、私有地に不法投棄されてしまった場合には、土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。空き地、山林、休耕地など、人の目が届きにくい土地は、特に不法投棄されることが多い傾向にあります。このような事態を防ぐため、土地の所有者(管理者)の皆さまには、下記のような未然防止策を講じ、土地を適切に管理し、不法投棄をされない状況を作っていくことが大切です。

  • 敷地周囲に柵、ネット、ロープなどの囲いを設け、侵入防止策をとる。
  • こまめに足を運び状況確認を行う。
  • 草刈りや枝払いをして視界を広くし、清潔にする。
  • 近隣にお住まいの方と協力し合い、不審者や見慣れない車などに目を光らせ、情報を共有する。

不法投棄を目撃したら

不法投棄を発見した場合には、速やかに警察にご通報ください。
発見した日時、場所、不法投棄された物、不法投棄に使われた車両の色やナンバーなど、できるだけ詳細に情報をお伝えください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸警察署

電話:047-369-0110
千葉県警察のウェブサイトに掲載されている松戸警察署のページです。管内の事件・事故、交番、犯罪発生状況等の情報が掲載されています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸東警察署

電話:047-349-0110
千葉県警察のウェブサイトに掲載されている松戸東警察署のページです。管内の事件・事故、交番、犯罪発生状況等の情報が掲載されています。

不法投棄された物を発見した場合

家庭ごみ相談コールセンターか、ちば電子申請サービスにてご連絡ください。
その際、不法投棄に関する情報(発見日時、具体的な場所(町名、番地、目印となる建物など)、不法投棄された物の種類や量・特徴や周囲の状況など)をお知らせください。
市役所では、公共用地の投棄物の撤去のほか、投棄物から得た情報をもとに警察など関係機関と連携した対応も行っています。

家庭ごみ相談コールセンター

電話0120-264-057

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ちば電子申請サービス

上記から接続してご連絡ください。

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お問い合わせ

環境部 環境業務課 家庭ごみ相談コールセンター

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:0120-264-057

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