このページの先頭です
このページの本文へ移動

生産緑地地区

生産緑地地区は、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ市街化区域内にある農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。
 生産緑地地区は農地等として管理することが義務づけられ、農地等以外の利用はできません。また、法で定められた施設等を除き、建築、土地の形質の変更などの行為が制限されます。

生産緑地地区の指定区域

生産緑地地区の指定区域については、以下のページにて公開しております。
なお、閲覧時期によっては、最新の都市計画情報が反映されていない場合があります。最終的な確認は、みどりと花の課の窓口までお願いいたします

生産緑地指定図

赤枠で囲われている部分が生産緑地となります。案内図で確認した番号の詳細が位置図で確認できます。
(生産緑地位置図3.31.33.35の区域には生産緑地がありません)

やさシティマップ(地図情報提供サービス)

やさシティマップ(地図情報提供サービス)の「都市計画」→「都市計画情報」からご確認ください。

都市計画図

都市計画図からご確認ください。

生産緑地地区の指定区域の変更

松戸市では毎年12月頃に指定区域の都市計画決定(変更)をしております。
最近の都市計画決定(変更)について

各種手続き

生産緑地地区の指定

生産緑地の買取り申出

特定生産緑地制度

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

本文ここまで