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松戸市街路樹等の保護育成に関する条例に基づく植栽地内行為の許可申請について

更新日:2023年5月31日

 松戸市の管理する植栽地において植樹帯の撤去、樹木の移植・切除・撤去、人工物の設置などを行う場合は、松戸市街路樹等の保護育成に関する条例に基づき、市に許可を申請する必要があります。

対象となる行為

  • 歩道の切下げに伴う植樹帯・植樹枡の撤去および樹木の移植
  • 提灯・イルミネーション等人工物の設置
  • 工事等における樹木の一時撤去・現状復旧
  • 電線・電柱等を敷設する際に障害となる箇所の剪定・切除

※歩道の切下げに関しては、別途道路維持課への申請が必要となります。


詳細につきましては下記資料をご参照ください。

道路工事施行承認に関すること(道路維持課のページへ移動します)

申請書ダウンロード

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お問い合わせ

街づくり部 みどりと花の課

千葉県松戸市竹ケ花136番地の2
電話番号:047-366-7378 FAX:047-368-9595

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