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助成制度(保護樹木・保全樹林地区・特別保全樹林地区)

更新日:2024年10月31日

 大きな樹林地とともに、市街地内にかろうじて残っている小さな屋敷林や斜面林も年々減少しています。樹林地を管理している土地所有者と協力して、残された樹林地を守り育てるため、市では一定基準を満たす樹木・樹林を指定し、所有者に対し保全に要する費用の一部として、助成を行なっています。

 指定基準に該当する樹木・樹林を所有されている方は、みどりと花の課までお問い合わせ下さい。

保護樹木指定制度(巨樹・古木)

 市内に点在し、地域で親しまれているシンボルとなる樹木を保全するため、市の条例に基づく「保護樹木」に指定しています。

  保護樹木指定制度(巨樹・古木)
対象  1.樹形が優れているもの 2.幹周囲が1m以上・高さ10m以上 他
指定期間  3年以上(3年毎に更新)
助成  1本につき 年額2,000円

保全樹林地区指定制度・特別保全樹林地区指定制度

 ※保全樹林地区が3年更新であるのに対し、特別保全樹林地区は10年契約を市と交わします。

 ※特別保全樹林地区指定制度については、大雨や強風などで倒れた木や折れた枝による被害に対し、市が加入する損害賠償保険により補償します。

  保全樹林地区指定制度 特別保全樹林地区指定制度
対象 概ね樹林面積が300平方メートル以上の一団の樹林地  潤いと安らぎのある都市環境を形成するために保全することが必要な樹林地
指定期間 3年以上(3年毎に更新)  10年以上(10年毎に更新)
助成 1平方メートルにつき年額20円  1平方メートルにつき年額30円

指定状況(令和6年4月1日現在)

保全樹林地区  255,964平方メートル
特別保全樹林地区  299,540平方メートル
保護樹木  135本

お問い合わせ

街づくり部 みどりと花の課

千葉県松戸市竹ケ花136番地の2
電話番号:047-366-7378 FAX:047-368-9595

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