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生産緑地の買取り申出

更新日:2023年2月1日

生産緑地の買取り申出

生産緑地の所有者は、生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときは、市長に対して生産緑地を時価で買取るよう、申出することができます。

生産緑地の買取り申出の要件

次の要件のいずれかに該当する場合は、生産緑地の買取り申出を行うことができます。

  1. 生産緑地地区の指定から30年が経過したとき
  2. 特定生産緑地の指定(延長)から10年が経過したとき
  3. 農業の主たる従事者が死亡したとき
  4. 農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったとき

農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能とさせる故障について

農業の主たる従事者が、生産緑地法施行規則第5条に規定する、「農林漁業に従事することを不可能にさせる故障」を有するに至ったときは、申出の前に「買取申出理由認定申請」を行い、市長に認定を受ける必要があります。

生産緑地の買取り申出に関する手続きの流れ

生産緑地の買取り申出を行うと、1ヶ月以内に買取る旨又は買取らない旨を書面で通知されます。
買取る場合の価格は時価を基準とし、所有者と協議のうえ決定します。
買取らない場合は、農業に従事することを希望する者がこれを取得できるように2ヶ月間あっせんを行います。
買取り申出をしてから起算して、3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、生産緑地内の行為制限は解除になります。

詳細な手続きの流れは以下のファイルをご覧ください。

生産緑地の買取り申出に関する手続きの流れ(PDF:220KB)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出は生産緑地内の行為制限が解除された後に行うようお願いいたします。
※生産緑地地区は、生産緑地法上の買取申出及び行為制限解除とは別に、都市計画決定がなされている間は届出が必要になります。

詳細な手続きの流れはこちら

公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届出・申出について

よくある質問

【Q1】 生産緑地地区に指定されている箇所の確認はどのようにすれば良いですか。

【A1】やさシティマップ(松戸市地図情報提供サービス)の「都市計画」→「都市計画情報」から確認できます。
※閲覧時期によっては、最新の都市計画情報が反映されていない場合があります。最終的な確認は、みどりと花の課の窓口までお願いいたします。

【Q2】 生産緑地地区の指定解除はできますか。

【A2】生産緑地の買取り申出の手続きが必要です。詳細は生産緑地の買取り申出に関する手続きの流れ(PDF:220KB)をご覧ください。

【Q3】 所有者の家族が死亡(故障)した場合には買取り申出ができますか。

【A3】上記家族が農業の主たる従事者であれば、買取り申出が可能です。

【Q4】 指定から30年が経過した生産緑地は自動的に解除されますか。

【A4】指定から30年が経過した後も生産緑地の指定は継続します。従来と同様に買取り申出の手続きは必要になりますが、いつでも買取り申出が可能になるなど、一部条件が緩和されます。

【Q5】相続人が確定していない場合は買取り申出ができますか。

【A5】買取り申出は可能ですが、買取申出書に相続人全員の署名と捺印(実印)が必要です。また、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」もあわせて提出をお願いします。

【Q6】 買取り申出中に独自で第三者と売買契約を結ぶことは可能ですか。

【A6】買取り希望があった場合、その時点で買取り希望者との契約が成立することとなっております ので、制度の内容をご理解のうえ、手続きを進めるようお願いいたします。


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お問い合わせ

街づくり部 みどりと花の課

千葉県松戸市竹ケ花136番地の2
電話番号:047-366-7378 FAX:047-368-9595

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