松戸市身体障害者結婚祝金支給条例を廃止する条例(案)についてパブリックコメント(意見募集)手続を実施します ※終了しました
更新日:2019年2月7日
市民の皆様からご意見を募集します ※終了しました
条例(案)の名称 | 松戸市身体障害者結婚祝金支給条例を廃止する条例(案) |
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意見募集期間 | 平成31年1月7日(月曜日)から2月6日(水曜日)まで |
担当課 | 福祉長寿部 障害福祉課 |
意見を提出できる方 | 松戸市内在住・在勤・在学の方など |
1.意見募集の趣旨
本市においては、身体障害者結婚祝金支給条例に基づき、昭和46年度より身体障害者の結婚に対し結婚祝金を支給し、その結婚を祝福するとともに、身体障害者の福祉の増進を図ってまいりました。
条例の施行から50年近く経った現在、障害は、制度や仕組みを含めた社会環境によって作り出される問題(生きづらさや社会的障壁)だと捉え、必要な障害福祉サービス等による支援を行うことにより、障害の有無にかかわらず誰もが安心して暮らすことのできる共生社会をつくっていくことが求められております。
こうした中、本市では、第5期松戸市障害福祉計画・第1期松戸市障害児福祉計画において、障害のある人もない人も“住み続けたいまち・まつど”を目指しております。これを実現すべく、誰もが住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、必要な取り組みを推進しているところでございます。
そのため、知的障害者や精神障害者との公平性の担保の観点も踏まえ、個人を対象とした結婚祝金の事業を見直し、市全体の福祉の充実を図ることを目的として、身体障害者結婚祝金の廃止を行うものです。
2.詳細資料
詳細資料はこのページの下からダウンロードできます。また、このホームページのほか、福祉長寿部障害福祉課、行政資料センター、各支所、図書館(本館・分館)及び市民活動サポートセンターでも閲覧できます。(ただし開庁時間に限る。)
関連ダウンロード
松戸市身体障害者結婚祝金支給条例を廃止する条例(案)の概要(PDF:114KB)
松戸市身体障害者結婚祝金支給条例施行規則(PDF:181KB)
関連情報
松戸市におけるパブリックコメント(意見募集)手続の実施について
3.意見の提出方法 ※終了しました
下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名および住所を必ず記入してください。なお、意見には『松戸市身体障害者結婚祝金支給条例を廃止する条例(案)』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください。(例→「第○○章○○について」など)
なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付はいたしません。
提出方法 | 提出先 |
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持参 |
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郵送 | 〒271-8588 |
FAX | 047-366-7613 |
mcshougaihukushi@city.matsudo.chiba.jp | |
電子メール | ※終了しました |
※持参による意見提出の受付は、午前8時30分から午後5時まで(閉庁日を除く)
4.提出された意見の取り扱いについて
提出された意見を考慮した上で、最終的な条例を策定致します。また、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。
ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例(外部サイト)第7条に規定する非公開情報)を除いたものとします。
個人情報等の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。
また、いただきました意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください。
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