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居宅介護支援事業における特定事業所集中減算について

更新日:2024年4月1日

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

対象 手続き
1.全居宅介護支援事業所
  • 「特定事業所集中減算算定表」を用いて、毎年度2回、判定期間中に作成された対象サービスを位置づけた居宅サービス計画数に対する紹介率最高法人の居宅サービス計画数の割合を算出する。
  • 当該算定表は2年間保存する。
2.「1」において算出した割合が、該当する対象サービス(注釈1)について80%を超えた場合 提出期限までに「特定事業所集中減算算定表」を提出してください。
3.「2」において正当な理由がある場合 下記の「正当な理由」に該当する場合は、そのことが確認できる書類を添付してください。

4.「2」において正当な理由がない場合
(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む)

減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位が所定単位数から減算されます。

(注釈1)対象サービスは以下のサービスを指します。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

判定期間・提出期限・減算適用期間

区分

判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月から8月 9月15日 10月から翌年3月
後期 9月から2月 3月15日 4月から9月

提出期限について、当該期限日が閉庁日の場合には、その直前の開庁日までとなります。
郵送及び持参共に期限日必着となります。

「正当な理由」の判断基準

判断基準

添付書類

1. 居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域において、「対象サービス種別ごとの事業所数」が、5事業所未満である場合

「千葉県介護サービス情報公表システム」等における、減算要件となったサービスの事業者一覧(6カ月分)

2. 判定期間の1カ月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である場合

添付書類なし。
ただし、件数の根拠等を事業所内において整理しておいてください。 (実地指導等において提示を求める場合があります。)

3. 判定期間の1カ月当たりの居宅サービス計画のうち、対象サービスごとの居宅サービス計画数が1カ月当たり平均10件以下の場合

添付書類なし。
ただし、件数の根拠等を事業所内において整理しておいてください。 (実地指導等において提示を求める場合があります。)

4. 利用者からサービスの質が高いことを理由に、当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、「地域ケア会議」等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている。

  1. 理由書
  2. 地域ケア会議等に係る概要書
  3. 特定事業所集中減算に係る再計算書

提出書類および参考資料

記入にあたっての注意

  1. 介護予防サービスの計画数は含めないでください。
  2. 「判定期間における居宅サービス計画の総数」は、各月の利用者の人数(給付管理の件数)としてください。
  3. 月遅れ請求分については、請求月ではなく、実際にサービスを提供した月に件数を足してください。
  4. 「紹介率最高法人の件数」は、法人単位で集計してください。(事業所単位ではないので注意。)
  5. 「居宅サービス計画の総数」≧「各サービスを位置付けた計画数」≧「紹介率最高法人の居宅サービス計画数」となっているか必ず確認してください。
  6. 通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)については、「それぞれ個別に計算する方法」「双方を合算して計算する方法」のいずれかで計算してください。ただし、双方を合算する場合には、算定表の「通所介護等」の欄を使用してください。
  7. 休止等事業所について=判定期間内に廃止した事業所については、判定対象外となります。判定期間内に休止した事業所については、再開後、休止期間を除いて判定の対象となります。

提出方法

  • 届出の提出は、直接もしくは郵送で指導監査課へお願いします。なお、郵送の場合は、封筒の表に「特定事業所集中減算」と記載してください。
  • 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約して下さい。予約がない場合は対応できない場合があります。

提出先

  • 〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
  • 松戸市 福祉長寿部 指導監査課

留意事項

  • 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、届出書(写)に受付印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。届出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
  • 届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
  1. 届出書の控え
  2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)
  • なお、届出書の控えに押印される受付印は、届出書が松戸市指導監査課に到着した日付を示すものであり、届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
  • 届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
  • 必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
  • 届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。

居宅介護支援事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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