容器入りガソリン等を販売する事業者の皆さまへ
更新日:2022年6月22日
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、
容器入りガソリン等(注釈1)を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客(注釈2)に対し
- 顧客の本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
を行うようお願いします。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
(注釈1)上記の容器入りガソリン等は、以下が該当します。
- 日本産業規格(JIS)K2201(工業ガソリン)若しくはJISK2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物。一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。
- 容器入りのままで販売されるもの(容器の最大容量が500ミリリットル以下のものを除く。)
(注釈2)インターネット等を利用する通信販売において購入する場合も該当します。