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土壌汚染対策法

更新日:2020年2月14日

1.土壌汚染とは

土壌は私たちにとって身近な環境の構成要素の一つですが、人間の活動によって重金属や有機塩素、農薬などの有害物質が土壌に混入することにより、私たちの健康や生活環境へ影響することが注目されています。
土壌と強く結合する物質による土壌汚染が生じると、長期にわたり汚染が残存します。

2.健康への影響

土壌汚染により問題となるのが汚染土壌の摂取による健康への影響です。
主要な摂取のルートは以下のものがあげられます。

  1. 高濃度汚染土壌接触による皮膚吸収
  2. 汚染土壌の経口摂取
  3. 地下水、大気などを通じた間接的摂取

3.地下水との関係

土壌に混入した有害物質が地下水脈まで浸透すると地下水汚染となります。
土壌汚染は比較的周囲に広がりにくいものですが、地下水が汚染された場合は、広範囲に広がります。

4.土壌汚染対策法の届出等

松戸市は土壌汚染対策法の政令市となっていますので、松戸市内の土地についての土壌汚染対策法の届出等は松戸市長に対して行うこととなります。(窓口は環境保全課)

届出等の例

  • 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更の届出
  • 現に有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場における900平方メートル以上の土地の形質の変更の届出
  • 法第3条第1項ただし書の確認を受けている土地における900平方メートル以上の土地の形質の変更の届出
  • 土壌汚染状況調査の結果の提出
  • 土壌汚染状況調査の猶予の申請

届出書等の書式については、『公害関係諸届等について(騒音・振動・悪臭・大気・水質・土壌・地盤沈下)』に掲載しています。

法令についての詳細は、環境省のホームページをご覧ください。

5.形質変更時要届出区域、要措置区域

土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況は、別のページに掲載しています。

6.有害物質使用特定施設の届出等の情報

土壌汚染対策法に関連して、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の届出等の情報を調べる場合は、電話では照会を受け付けませんので、環境保全課窓口へお越しください。

お問い合わせ

環境部 環境保全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7337 FAX:047-366-1325

本文ここまで