結婚新生活住宅支援
更新日:2023年12月1日
結婚を機に新生活を始める新婚世帯に最大60万円を補助します
若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、少子化対策及び当該世帯の定住の推進を図るため、婚姻に伴う新生活に係る住居及び引越に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助します。
申請は予算額に達した時点で受付終了とします。できる限りお早めにご申請ください。
受付状況
予算額の約36パーセントの受付が終了しました。
(令和5年12月1日現在)
補助対象世帯
次に掲げる全ての要件を満たす場合、補助対象となります。
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 婚姻日における、新婚夫婦の年齢がともに42歳以下であること。
- 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの新婚世帯の合計した所得が400万円未満であること。(注釈1)
- 申請時において、夫婦の住所が当該住宅の住所であること。
- 他の法令等により、国または地方公共団体からの同種の補助金交付を受けている者がいないこと。
- 補助金の交付を受けた日から2年以上、松戸市内に定住する意思があること。
- 松戸市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと 。
(注釈1)所得の計算方法の例外について
貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出します。
補助対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に新たに市内に住宅を取得し、又は賃借するために要した費用。また、その住居に引越しをするために要した費用等のうち、引越し業者又は運送業者に支払った費用を補助します。
具体例
住宅購入費用
- 新築工事費用
- 新築住宅購入費用
- 中古住宅購入費用
住宅賃貸費用
- 家賃(最大2か月分)
- 共益費(最大2か月分)
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
住宅引っ越し費用
婚姻を機に行う引っ越しに要した運送業者へ支払う費用 (自ら運搬した場合や友人に頼む等して引っ越しをした場合は対象外)
リフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
申請方法
申請の流れ
STEP1 令和5年3月1日から令和6年3月31日までにご結婚された方が対象です。
STEP2 松戸市内にお引越しください(市内転居も対象です)。
STEP3 令和5年4月1日以降に発生した松戸市内での住宅購入、賃貸、引っ越し費用が補助対象です。
STEP4 補助金をご申請ください。(予算上限をもって受付は終了となります)
STEP5 申請内容の審査終了後、約1か月ほどでご指定の口座に振り込みます。
※ この手続きフローは一般的な流れになります。詳細は「よくある質問(Q&A)(PDF:410KB)」を併せてご確認ください。
申請書類
以下の書類が必要となります。チェックシート(PDF:149KB)を参考にご用意ください。
- 松戸市結婚新生活住宅支援補助金交付申請書
- 松戸市結婚新生活住宅支援補助金請求書
- 夫および妻の令和5年度(令和4年分)の課税(所得)証明書
令和5年1月1日時点に松戸市に住民登録があり、公簿により確認が取れる場合は不要です。
※無職である場合も課税(所得)証明書の提出は必ず必要となります。
※源泉徴収票ではありませんので、ご注意ください。
- 婚姻及び婚姻日を証明する書類(戸籍謄本または婚姻届受理証明書)
- アンケート調査票(Excel:59KB)
- その他市長が必要と認める書類
代表的なものは以下のとおりです。- 貸与型奨学金を返済している場合
貸与型奨学金の令和4年分の返済額が分かる書類(奨学金返還額証明書等)
(参考)独立行政法人日本学生支援機構ホームページ
- 貸与型奨学金を返済している場合
- 請求内容別追加必要書類(以下の費用ごとに必要書類が異なります。)
住宅購入費用の場合
- 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
- 支払いが確認できる書類の写し(注釈1)
住宅賃貸費用の場合
- 住宅の賃貸借契約書の写し(注釈2)
- 支払いが確認できる書類の写し(注釈1)
- 勤務先等から住居に係る手当が支給されている証明(注釈3)(支給されていない方は不要です)
住宅引っ越し費用の場合
- 引越費用の支払いが確認できる書類の写し (注釈1)
住宅リフォーム費用の場合
- 住宅の工事請負契約書の写し
- リフォーム費用の支払いが確認できる書類の写し(注釈1)
(注釈1)支払いが確認できる書類の例は以下のとおりです。
原則として経費詳細(支払者、支払い日、支出先、住居費等)が分かるものをご用意ください。また、WEB明細の場合は、同内容を満たすよう利用明細画面を印刷してください。
支払いが確認できる書類の例(PDF:650KB)
- 領収書
- 銀行振り込み伝票の写し
- クレジットカード利用明細
(注釈2)賃貸借契約書の例は以下のとおりです。
契約期間・賃料等・借主(名義人)・入居者が記載されているものをご用意ください。
住宅の賃貸借契約書の例(PDF:650KB)
(注釈3)勤務先等から住居に係る手当が支給されている証明の例は以下のとおりです。
- 補助対象期間に支給された住宅手当額が確認できる給与明細
- 勤務先に記入していただいた住宅手当支給証明書(Word:23KB)
プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内
申請書、請求書、アンケート、住宅手当支給証明書は、コンビニプリントサービスをご利用いただけます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
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【フラット35】地域連携型の利用を検討されている皆様へ
令和4年度より以下条件を満たす方については、【フラット35】当初借り入れ利率を10年間0.25%引き下げることが可能となりました。
利用を検討されている方は、以下様式に記載された内容を確認の上、住宅政策課までお問い合わせください。
主な利用条件
- 結婚新生活住宅支援補助金を利用し、住宅を取得する予定であること
- 結婚新生活住宅支援補助金の補助対象要件を満たしていること
よくある質問
下記以外のご質問はこちら(よくある質問(Q&A) (PDF:410KB))にまとめております。
よくある質問(Q&A)に記載のない内容については、電話もしくはメールにてお問い合わせください。
電話番号:047-366-7366
メールアドレス:mcjuutaku@city.matsudo.chiba.jp
Q 婚姻を機に夫(妻)が住んでいる家に引っ越しましたが対象になりますか?
A 夫婦の氏名及び続柄(婚約者も可。同居人は不可)を記載した賃貸契約書の変更手続きを行った場合に限り、賃貸契約書の変更日以降に支払った費用が対象となります。(引越費用は婚姻前でも対象)
※ 令和5年4月1日以降に支払った費用に限ります
Q 婚姻前から既に同居していますが、対象になりますか?
A 対象になります。対象となる経費は次のとおりになります。
- 夫婦の氏名及び続柄(婚約者も可。同居人は不可)を記載した賃貸契約書の変更手続きを行った場合
賃貸契約書の変更日以降に支払った費用が対象になります。 - 1.以外の場合
婚姻日以降に支払った費用が対象になります。
注意
- 婚姻前の住宅購入については婚姻日から1年以内に取得したものに限ります。
- 婚姻前のリフォームについては婚姻日から1年以内に契約したものに限ります。
- 令和5年4月1日以降に支払った費用に限ります。
Q 課税証明書はどのような方が用意する必要がありますか?
A 令和5年1月1日時点において、松戸市に住民登録があった方については用意いただく必要はございません。それ以降に松戸市に住民登録した方については、令和5年1月1日に住民登録をしていた自治体において、最新の課税証明書の発行をお願いします。
申請書郵送先
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 松戸市役所 住宅政策課
結婚新生活補助金担当 宛
備考
- 提出にあたり、送付前に申請書類について不足がないか、チェックシート(PDF:149KB)にて再度ご確認ください。必要書類の不足などがございますと、交付が遅れる可能性があります。
- 申請は原則郵送での取り扱いになります。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねますので、ご心配な方は「簡易書留」や「特定記録郵便」等を利用することをおすすめします。
- 書類の審査にあたりお電話等で連絡を差し上げる場合がございます。申請書には必ずご連絡先をご記入ください。
その他
- 補助金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
- 本補助金は国費が充当されているため、補助対象が重複する国費を活用した補助制度との併用ができない場合があります。申請を検討されている方は、ご留意ください。
関連ダウンロード
松戸市結婚新生活住宅支援補助金交付要綱(PDF:108KB)
leaflet(Vietnamese)(PDF:493KB)
関連リンク
戸籍に関する証明書の申請方法(本籍が市外の場合は、本籍のある市区町村にお問い合わせください。)
地域少子化対策重点推進事業(結婚新生活住宅支援事業)について
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