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結婚新生活住宅支援

更新日:2024年4月17日

令和6年度 松戸市結婚新生活住宅支援事業について

令和6年度につきましては、令和6年6月1日より申請受付を開始する予定です。
要件等が決まり次第、こちらのページに掲載いたしますので、今しばらくお待ちください。
尚、国の制度改正等に伴い、以下について変更予定です。

  • 補助対象世帯の婚姻期間につきまして、令和6年1月1日から令和7年3月31日となる見込みです。


※以下に掲載されている内容は、令和5年度の補助事業内容となります。
 令和6年度の内容とは異なりますので、予めご了承ください。


結婚を機に新生活を始める新婚世帯に最大60万円を補助します

令和5年度の受付は終了しました

令和6年度の事業実施については当ページにて公開予定です

 若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、少子化対策及び当該世帯の定住の推進を図るため、婚姻に伴う新生活に係る住居及び引越に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助します。
 申請は予算額に達した時点で受付終了とします。できる限りお早めにご申請ください。

申請期限にご注意ください

  • 郵送による申請期限は、令和6年3月31日(日曜)(消印有効)まで
  • 窓口による申請期限は、令和6年3月29日(金曜)17時まで

※予算に残りがあっても、申請期限以降の申請はお受付できませんのでご了承ください。
※申請内容に不備等がございますとお受付できませんので、余裕をもってご提出ください。

受付状況

予算状況

予算額の上限に達したため、受付を終了しました。
(令和6年3月29日現在)

補助対象要件

補助対象世帯

次に掲げる全ての要件を満たす場合、補助対象となります。

  1. 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
  2. 婚姻日における、新婚夫婦の年齢がともに42歳以下であること。
  3. 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの新婚世帯の合計した所得が400万円未満であること。(注釈1)
  4. 申請時において、夫婦の住所が当該住宅の住所であること。
  5. 他の法令等により、国または地方公共団体からの同種の補助金交付を受けている者がいないこと。
  6. 補助金の交付を受けた日から2年以上、松戸市内に定住する意思があること。
  7. 松戸市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等ではないこと 。

(注釈1)所得の計算方法の例外について

貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出します。

補助対象経費

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に新たに市内に住宅を取得し、又は賃借するために要した費用。また、その住居に引越しをするために要した費用等のうち、引越し業者又は運送業者に支払った費用を補助します。

具体例

住宅購入費用 
  • 新築工事費用
  • 新築住宅購入費用
  • 中古住宅購入費用
住宅賃貸費用
  • 家賃(最大2か月分)
  • 共益費(最大2か月分)
  • 敷金
  • 礼金
  • 仲介手数料
住宅引っ越し費用

婚姻を機に行う引っ越しに要した運送業者へ支払う費用 (自ら運搬した場合や友人に頼む等して引っ越しをした場合は対象外)

リフォーム費用

婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

申請方法

申請の流れ

手続きフロー

STEP1 令和5年3月1日から令和6年3月31日までにご結婚された方が対象です。
STEP2 松戸市内にお引越しください(市内転居も対象です)。
STEP3 令和5年4月1日以降に発生した松戸市内での住宅購入、賃貸、引っ越し費用が補助対象です。
STEP4 補助金をご申請ください。(予算上限をもって受付は終了となります)
STEP5 申請内容の審査終了後、約1か月ほどでご指定の口座に振り込みます。
※この手続きフローはあくまで一例です。詳細につきましては担当までご連絡ください。

プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内

申請書、請求書、アンケート、住宅手当支給証明書は、コンビニプリントサービスをご利用いただけます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内

【フラット35】地域連携型の利用を検討されている皆様へ

 以下条件を満たす方については、【フラット35】当初借り入れ利率を5年間0.50%引き下げることが可能となりました。
 利用を検討されている方は、以下様式に記載された内容を確認の上、住宅政策課までお問い合わせください。

主な利用条件

  • 結婚新生活住宅支援補助金を利用し、住宅を取得する予定であること
  • 結婚新生活住宅支援補助金の補助対象要件を満たしていること


※令和5年度の郵送による申請期限は、令和6年3月31日(日曜)の消印まで有効となります。

※予算に残りがあっても、申請期限以降の申請はお受付できませんのでご了承ください。
※申請内容に不備等がございますとお受付できませんので、余裕をもってご提出ください。

その他

  • 補助金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
  • 本補助金は国費が充当されているため、補助対象が重複する国費を活用した補助制度との併用ができない場合があります。申請を検討されている方は、ご留意ください。

関連ダウンロード

関連リンク

戸籍に関する証明書の申請方法(本籍が市外の場合は、本籍のある市区町村にお問い合わせください。)

地域少子化対策重点推進事業(結婚新生活住宅支援事業)について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【フラット35】子育てプラスについて

 国の少子化対策の一環として、子育て世帯や若年夫婦世帯に対して、子どもの人数等に応じて住宅ローン【フラット35】の金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」が新設されました。また、金利の引下げ幅を従来の最大年▲0.5%から最大年▲1.0%に拡充しています。
 なお、松戸市の「結婚新生活住宅支援」の交付要件を満たす場合、【フラット35】地域連携型による金利の引き下げが併せてご利用いただけます。
 「【フラット35】子育てプラス」の詳細は、上記リンク(住宅金融支援機構ホームページ)をご覧ください。

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お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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