住宅認定制度
更新日:2025年10月1日
1.制度の概要
要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に改正法が公布され、「居住サポート住宅」の認定制度が創設されました。
国が設置している専用のウェブサイト「居住サポート住宅情報提供システム」を通じて、居住サポート住宅として認定を受けることができます。
認定された住宅の情報は、同ウェブサイトを通して広く周知することができます。
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
出典:改正法 概要リーフレット(国土交通省)
福祉サービスのつなぎ先
主たる課題に応じた福祉サービスのつなぎ先となる、松戸市における公的な相談機関等は以下のとおりです。
主たる課題 | 公的相談機関 | 担当課室 |
---|---|---|
生活に困窮する場合 | 松戸市自立相談支援センター | 福祉政策課 地域福祉担当室 |
高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合 | 高齢者いきいき安心センター(地域包括支援センター) ※市内15か所設置 |
地域包括ケア推進課 |
障害により福祉サービス等の支援を必要とする場合 | ※市内3か所設置 |
障害福祉課 |
ひとり親のための支援を必要とする場合 | 松戸市子ども部子ども未来応援課 ひとり親相談(母子・父子自立支援員) |
子ども未来応援課 |
2.認定基準
居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区町村長等が認定する制度となっております。
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準の他に、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
事業者・計画に関する主な基準 | 〇事業者が欠格要件に該当しないこと |
---|---|
居住サポートに関する主な基準 | 〇要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ |
住宅に関する主な基準 | 〇規模:床面積が一定の規模以上※であること |
3.認定申請
申請の流れ
認定申請から公開までの大まかな流れは以下のとおりです。
「居住サポート住宅申請者管理サイト(管理サイト)」にログインするには、アカウントを登録し、パスワードの発行を受ける必要があります。
アカウント登録後、「管理サイト」にログインし、新規認定申請情報の申請(認定申請書の提出)を行ってください。
承認後、「居住サポート住宅情報提供システム」上で申請情報が公開されます。
居住サポート住宅認定制度について、法令・様式等に定めている一般的な事項を解説するものです。
認定申請に必要な書類は本解説書をご確認ください。
申請者向け管理サイト入力マニュアル(PDF:5,022KB)
申請者(居住安定援助賃貸住宅事業を行う者)の方が居住サポート住宅情報提供システムの「居住サポート住宅申請者管理サイト(管理サイト)」を使用するにあたっての使用方法や諸注意を説明しています。
居住サポート住宅の認定申請は「居住サポート住宅申請者管理サイト」上で行います。
居住サポート住宅の検索・閲覧を行う場合にご活用ください。
4.変更及び廃止等について
(1)変更認定申請
計画内容を変更(軽微な変更を除く)する場合は、「居住サポート住宅申請者管理サイト」にログインし、変更認定申請情報の申請を行ってください。
(2)変更届出(軽微な変更)
軽微な変更をする場合は、「居住サポート住宅申請者管理サイト」にログインし、軽微な変更届出を行ってください。軽微な変更の内容は、認定申請解説書をご確認ください。
(3)廃止
居住安定援助賃貸住宅事業を終了する場合は、「居住サポート住宅申請者管理サイト」にログインし、廃止届出を行ってください。
5.その他の手続き
(1)定期報告
定期報告は、「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのものです。
認定された計画ごとに、年度単位の状況を毎年6月30日までに報告してください。
定期報告の実施依頼は「居住サポート住宅申請者管理サイト」から通知されます。
期限までに定期報告をしなかった場合、認定が取り消されることがあります。
(2)報告徴収・立入検査
必要に応じて、報告徴収・立入検査・改善命令を行います。
(3)住宅扶助費(家賃)の代理納付の特例
居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)について、代理納付が法律上原則化されました。
代理納付を行う場合は、住宅扶助費(家賃)及び生活扶助費(共益費)の代理納付を希望する旨の通知(別記様式第10号)を保護の実施機関に提出してください。
提出先
保護の実施機関:松戸市 福祉長寿部 生活支援課
電話番号:047-366-7349
別記様式第十号(第三十七条第一項関係)通知書 (PDF:148KB)
6.関連リンク
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