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住宅認定制度

更新日:2025年10月1日

1.制度の概要

要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に改正法が公布され、「居住サポート住宅」の認定制度が創設されました。
国が設置している専用のウェブサイト「居住サポート住宅情報提供システム」を通じて、居住サポート住宅として認定を受けることができます。
認定された住宅の情報は、同ウェブサイトを通して広く周知することができます。

居住サポート住宅とは

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。


出典:改正法 概要リーフレット(国土交通省)

福祉サービスのつなぎ先

主たる課題に応じた福祉サービスのつなぎ先となる、松戸市における公的な相談機関等は以下のとおりです。

松戸市における公的な相談機関等
主たる課題 公的相談機関 担当課室
生活に困窮する場合 松戸市自立相談支援センター

福祉政策課 地域福祉担当室

高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合 高齢者いきいき安心センター(地域包括支援センター)
※市内15か所設置
地域包括ケア推進課
障害により福祉サービス等の支援を必要とする場合

基幹相談支援センター

※市内3か所設置

障害福祉課
ひとり親のための支援を必要とする場合 松戸市子ども部子ども未来応援課
ひとり親相談(母子・父子自立支援員)
子ども未来応援課

2.認定基準

居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区町村長等が認定する制度となっております。
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準の他に、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

居住サポート住宅の主な認定基準
事業者・計画に関する主な基準

〇事業者が欠格要件に該当しないこと
〇入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
〇専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

〇要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
〇居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準

〇規模:床面積が一定の規模以上※であること
※新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等
〇構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
〇設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
〇家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと


3.認定申請

申請の流れ

認定申請から公開までの大まかな流れは以下のとおりです。
「居住サポート住宅申請者管理サイト(管理サイト)」にログインするには、アカウントを登録し、パスワードの発行を受ける必要があります。
アカウント登録後、「管理サイト」にログインし、新規認定申請情報の申請(認定申請書の提出)を行ってください。
承認後、「居住サポート住宅情報提供システム」上で申請情報が公開されます。

居住サポート住宅認定制度について、法令・様式等に定めている一般的な事項を解説するものです。
認定申請に必要な書類は本解説書をご確認ください。

申請者(居住安定援助賃貸住宅事業を行う者)の方が居住サポート住宅情報提供システムの「居住サポート住宅申請者管理サイト(管理サイト)」を使用するにあたっての使用方法や諸注意を説明しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。居住サポート住宅申請者管理サイト

居住サポート住宅の認定申請は「居住サポート住宅申請者管理サイト」上で行います。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。居住サポート住宅情報提供システム

居住サポート住宅の検索・閲覧を行う場合にご活用ください。

4.変更及び廃止等について

(1)変更認定申請

計画内容を変更(軽微な変更を除く)する場合は、「居住サポート住宅申請者管理サイト」にログインし、変更認定申請情報の申請を行ってください。

(2)変更届出(軽微な変更)

軽微な変更をする場合は、「居住サポート住宅申請者管理サイト」にログインし、軽微な変更届出を行ってください。軽微な変更の内容は、認定申請解説書をご確認ください。

(3)廃止

居住安定援助賃貸住宅事業を終了する場合は、「居住サポート住宅申請者管理サイト」にログインし、廃止届出を行ってください。

5.その他の手続き

(1)定期報告

定期報告は、「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのものです。
認定された計画ごとに、年度単位の状況を毎年6月30日までに報告してください。
定期報告の実施依頼は「居住サポート住宅申請者管理サイト」から通知されます。
期限までに定期報告をしなかった場合、認定が取り消されることがあります。

(2)報告徴収・立入検査

必要に応じて、報告徴収・立入検査・改善命令を行います。

(3)住宅扶助費(家賃)の代理納付の特例

居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)について、代理納付が法律上原則化されました。
代理納付を行う場合は、住宅扶助費(家賃)及び生活扶助費(共益費)の代理納付を希望する旨の通知(別記様式第10号)を保護の実施機関に提出してください。

提出先

保護の実施機関:松戸市 福祉長寿部 生活支援課
電話番号:047-366-7349

6.関連リンク

住宅確保要配慮者への居住支援サービス等について

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お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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