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可燃ごみ

更新日:2022年2月1日

生ごみ、資源にならない紙類・布類、板などの木材・木製品などが可燃ごみです。
大きさ50センチ未満のものが対象です。

分類・対象品目

  • 台所の生ごみ
  • 資源にならない紙・布類(紙くず、香りのついた紙、写真、生理用品、紙おむつ、ぬれたり汚れのある布)
  • その他

台所の生ごみ

貝殻も「可燃ごみ」で出せます。

生ごみは燃やせるごみです。

紙くず

紙くず・紙おむつ・生理用品など資源にならない紙類、布類

紙くず、紙おむつ、生理用品など資源にならない紙類や布類は燃やせるごみです。

その他

食用油(紙か布にしみ込ませる)、タバコの吸殻、酒パック、本革製品、ペットのトイレシート類、板などの木材、木製ハンガーなどの木製品など

板などの木材は一つ一つの一辺の長さを50センチ未満、太さや厚さを10センチ未満にして、ひもで縛るか、松戸市認定袋可燃ごみ用で出してください。

ご注意ください

平成23年度から、枝、草、葉などの剪定ごみは「資源ごみ」の日に収集しています。
出し方等については剪定枝(切った枝)や落ち葉・草等のページをご覧ください。

雑がみは分別し、資源ごみに出しましょう

「雑がみ」を分別して燃やせるごみを減らしましょう!!

収集回数

週3回

出し方

松戸市認定袋可燃ごみ用で出してください。認定袋以外の袋で出すことはできません。
ごみ袋の口はしっかり結ぶとともに、袋がやぶれていないか事前に確認してから出しましょう。
板などの木材については、紐で縛って出すこともできます。
台所ごみの80パーセントは水分です。水切りを徹底しましょう。
生ごみはできるだけ自家処理をしましょう。生ごみ処理容器及び減量化機器の購入に関しては、補助制度があります。

生ごみ処理容器等購入費補助金制度

お問い合わせ

環境部 環境業務課 家庭ごみ相談コールセンター

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:0120-264-057

本文ここまで