可燃ごみ
更新日:2022年2月1日
生ごみ、資源にならない紙類・布類、板などの木材・木製品などが可燃ごみです。
大きさ50センチ未満のものが対象です。
分類・対象品目
- 台所の生ごみ
- 資源にならない紙・布類(紙くず、香りのついた紙、写真、生理用品、紙おむつ、ぬれたり汚れのある布)
- その他
台所の生ごみ
貝殻も「可燃ごみ」で出せます。
紙くず
紙くず・紙おむつ・生理用品など資源にならない紙類、布類
その他
食用油(紙か布にしみ込ませる)、タバコの吸殻、酒パック、本革製品、ペットのトイレシート類、板などの木材、木製ハンガーなどの木製品など
板などの木材は一つ一つの一辺の長さを50センチ未満、太さや厚さを10センチ未満にして、ひもで縛るか、松戸市認定袋可燃ごみ用で出してください。
ご注意ください
平成23年度から、枝、草、葉などの剪定ごみは「資源ごみ」の日に収集しています。
出し方等については剪定枝(切った枝)や落ち葉・草等のページをご覧ください。
雑がみは分別し、資源ごみに出しましょう
収集回数
週3回
出し方
松戸市認定袋可燃ごみ用で出してください。認定袋以外の袋で出すことはできません。
ごみ袋の口はしっかり結ぶとともに、袋がやぶれていないか事前に確認してから出しましょう。
板などの木材については、紐で縛って出すこともできます。
台所ごみの80パーセントは水分です。水切りを徹底しましょう。
生ごみはできるだけ自家処理をしましょう。生ごみ処理容器及び減量化機器の購入に関しては、補助制度があります。