撤去された自転車の返還手続き【令和4年10月1日から返還日時変更】
更新日:2022年8月1日
1.返還日時(各保管所共通)
令和4年9月29日(木曜)まで
- 火曜日・木曜日:午後4時から午後8時まで
- 土曜日・日曜日:午前10時から午後2時まで
(祝日及び年末年始は除く)
令和4年10月1日(土曜)から
- 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日:午後4時30分から午後7時30分まで
- 土曜日・日曜日:午前10時30分から午後1時30分まで
(祝日及び年末年始は除く)
2.返還手続き
返還の流れ
- 営業時間内に自転車保管所へ移送・保管されているかを確認してください。
- 自転車の防犯登録番号、色、形状、特徴などを係員に伝えてください。
自転車の引き取り時、必要なもの
- マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証などの身分証明書(住所、氏名が確認できるもの)
- 車両の鍵
- 移送保管料(自転車3,000円、原動機付自転車6,000円)
※警察への盗難の届出が移送日の前日までに提出されている場合は、移送保管料を免除します。
※所有者以外でも、同居親族など、身分証の提示により本人との関係性が証明できる場合は、自転車の返還を行っています。
3.保管期間
移送日より2カ月間です。
4.引取通知
防犯登録番号による警察への照会を行って、所有者が判明した際は、返還通知のはがきを発送します。それ以外は告示およびホームページにて撤去したことをお知らせしています。
市が撤去した放置自転車などの一覧
関連リンク
自転車保管所の一覧・案内図 (放置自転車の返還場所:馬橋東・旭町・河原塚・六高台)
関連情報
- 市営駐輪場をお探しの方は、こちらをご覧ください。