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附置義務自転車駐車場の設置

更新日:2020年2月3日

1.概要

  • 対象区域内で、一定規模以上の建物を新築または増築等を行って、対象となる施設用途に利用する場合は、市の条例に定める場所に駐輪場を設ける必要があります。
  • その場合、事前にその駐輪場の位置、規模等が要件を満たしていることを届出なければなりません。

2.根拠法令

  • 松戸市では、条例・規則を定め、必要な規模の駐輪場の設置を求めています。

3.対象区域・設置場所

対象区域
  • 商業地域
  • 近隣商業地域

自転車駐車場
の設置場所

  • 施設内、または敷地内、もしくは対象施設から歩行距離50m以内の場所

4.設置が必要な附置義務駐輪場の規模(施設の用途別)

  • 新築または増築の場合で、下表のいずれかに該当するときは、附置義務に該当し駐輪場の設置が必要です。
施設の用途

施設の規模
(店舗面積)

必要な駐輪場の規模

百貨店、スーパーマーケットその他の店舗

400平方メートルを超えるもの

店舗面積20平方メートルごとに1台

銀行その他の
金融機関

500平方メートルを超えるもの

店舗面積25平方メートルごとに1台

遊技場

300平方メートルを超えるもの

店舗面積15平方メートルごとに1台

5.算定時の注意事項

共通

  • この表により算定した駐輪場の規模に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
  • 自転車1台あたりの車体の大きさは、長さ190cm以内、幅60cm以内を標準とします(根拠:道路交通法施行規則第9条の2)。

単一用途施設

  • 上表の「施設の用途」欄の用途のうち1つのみの用途に供する施設を単一用途施設とします。
  • 単一用途施設は、上表に沿って駐輪場の規模を算定し、用途別に定める必要台数に達する場合に、設置義務に該当します。

混合用途施設

  • 上表の「施設の用途」欄の用途のうち2以上の用途に供する施設を混合用途施設とします。
  • 混合用途施設は、当該用途ごとに駐輪場の規模を算定し、その合計が20台以上である場合に、設置義務に該当します。

大規模施設

  • 店舗面積が5,000平方メートルを超える施設は、次の順序で算出してください。

【計算順序】

(1)5,000平方メートルまでの部分について、上表「必要な駐輪場の規模」の欄により、設置必要台数を算出。
(2)5,000平方メートルを超えた部分については、(1)で算定した附置義務駐輪場の規模(設置必要台数)の2分の1の台数を算出。
(3)(1)と(2)を合算して、附置義務駐輪場全体としての設置必要台数を算出。

大規模な混合用途施設

  • 店舗面積が5,000平方メートルを超える混合用途施設は、次の順序で算出してください。

【計算順序】

(1)合計面積を5,000平方メートルで割って、割合を算出。
(2)各用途の店舗面積に、(1)で得た割合を乗じて、基準面積を算出する。
(3)(2)で得た基準面積までの部分について、各用途別に、上表「必要な駐輪場の規模」の欄により、設置必要台数を算出。
(4)(2)で得た基準面積を超えた部分については、(3)で算定した附置義務駐輪場の規模(設置必要台数)の2分の1の台数を算出。
(5)(3)と(4)を合算して、附置義務駐輪場全体としての設置必要台数を算出。

増築

  • 昭和59年(1984年)4月1日の条例施行前に建築された部分をすべて新築したとみなして、上記の計算方法を適用します。
  • 次の場合に当てはまる事業が対象です。

(1)増築により、単一用途施設(小売店舗、金融機関、遊技場など)が、上表の「施設の規模」欄に定めるそれぞれの店舗面積をに達した場合、または増築前から同面積に達していた建築物を増築した場合

(2)増築により単一用途施設が混合用途施設となる場合、または混合用途施設が増築する場合で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして、用途ごとに上表の「必要な駐輪場の規模」の欄により算定した設置必要台数を合計した台数が、20台以上であるとき

6.店舗面積算入基準

施設の用途

算入する床面積
(対象面積)

算入しない面積
全施設共通
  • 顧客の来集を目的とする場所
  • 顧客の来集を目的としない場所

※以下に該当するもので、間仕切り等で区分されているもの

  • 階段
  • エスカレーター
  • エレベーター
  • 上空通路(渡り廊下)
  • 地下通路
  • 文化催場
  • 休憩室
  • 公衆電話室
  • トイレ
  • 外商事務室等
  • 食堂等
  • 塔屋
  • 屋上
  • はね出し下・軒下等

百貨店、スーパーマーケットその他の店舗

以下の合計とします。

  • 売場
  • 売場間の通路(間仕切り等により売場と明確には区分されていない部分)
  • 商品の陳列窓(ショーウインドー)
  • 商品の陳列室(ショールーム)
  • 承り所
  • 物品加工修理場
  • その他小売業を営むための店舗の用に供する建築物

など

  • 従業員用の施設(更衣室、食堂など)
  • 事務室
  • 倉庫
  • 鮮魚加工所

など

銀行その他の
金融機関

以下の合計とします。

  • 銀行室
  • 一般応接室
  • その他金融業を営むための店舗の用に供する建築物

(窓口業務を行う室、待合室、ロビー、商談室、現金自動預払機を設置する室のうち利用者の利用に供する部分、貸し金庫、ショーウインドーなど)

  • 行員用の施設(更衣室、食堂など)
  • 事務室
  • 支店長室
  • 金庫室

など

遊技場

以下の合計とします。

  • 遊技室
  • 景品交換所
  • その他遊技場利用者の用に供する建築物

(想定施設)
※パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター、投票券売場、将棋道場、碁会所など。

  • 従業員用の施設(更衣室、食堂など)
  • 事務室
  • 倉庫

など

7.手続きの流れ

順序 内容 注意事項
0

「松戸市における宅地開発事業等に関する条例」に係る手続きの当初協議

  • 該当がある場合は、松戸市役所住宅政策課宅地担当室と協議してください。
1

事前協議

  • 「松戸市における宅地開発事業等に関する条例」に係る手続きに該当する場合は、この附置義務駐輪場の設置の要否について、交通政策課にご相談ください。

※附置義務駐輪場の設置が必要ない場合も、そのことを確認するため、一度お問い合わせください。

以下は該当する場合のみ
2

自転車駐車場設置届出書の提出

  • 添付書類一覧をご確認の上、合わせて松戸市役所交通政策課へご提出ください。
3

書類審査

  • 事前協議の段階で内容を確認していることを前提に、2週間程度を要します。
  • 時間的な余裕を持って、届出を行ってください。
4

建築確認申請

  • 松戸市役所建築審査課へ申請してください。
5

工事着手

6

工事完了

7

建築完了検査

8

完了検査

  • 「松戸市における宅地開発事業等に関する条例」に係る手続きに該当する場合は、他の部分の検査と同時に実施します(松戸市役所の各担当課が同時にそれぞれの検査項目を点検します)。
9 終了

8.附置義務駐輪場の構造・設備

  • 附置義務駐輪場は、利用者の安全が確保され、かつ自転車が有効に駐輪できる構造・設備である必要があります。

9.事前協議

  • 新築または増築する施設が、駐輪場の附置義務対象であるか、附置義務台数を的確に算定しているのか等を、届出前にご相談いただけます。
  • 届出書の提出を予定している場合は、必ず事前協議を行ってください。

事前協議時点で必要な書類

  • 駐輪場を含む施設の各階平面(予定)図
  • 想定施設面積の積算内訳書(共同住宅を除く)
  • 試算による駐輪場の規模の算出計算書(共同住宅を除く)

10.届出時の内容・必要書類

  • 附置義務により駐輪場を設置する場合は、あらかじめ次の事項を市へ届け出る必要があります。
  • 過去に届け出た事項を変更する場合も、同様に届出が必要です。
  • 届出の際には、下表の図書を添付して提出してください。
届出事項
  • 設置者の氏名または名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
  • 施設の用途および店舗面積
  • 駐輪場の位置および構造
  • 駐輪場の構造および設備
  • 施設における営業開始予定日
  • 駐輪場の供用開始予定日
必要書類
  • 自転車駐車場設置届出書(第1号様式)

※変更の場合は、自転車駐車場設置届出事項変更届出書(第2号様式)

  • 駐輪場の位置図
  • 施設の案内図(縮尺1/10,000以上の地形図)
  • 施設の配置図(縮尺1/200以上)
  • 施設の平面図(縮尺1/200以上)
  • 駐輪場の配置図(縮尺1/200以上)
  • 駐輪場の構造図(縮尺1/200以上)
  • 駐輪場の照明装置等の設備の配置図(縮尺1/200以上)
  • 駐輪場の規模の算出計算書
  • 駐輪場に係る登記簿謄本または使用承諾書

※駐輪場の構造図:駐輪機等の特殊な構造が分かるもの。

11.様式(ファイルダウンロード)

12.届出の提出期限

  • 附置義務駐輪場の設置・変更の届出は、建築確認申請の1週間前までに提出してください。

13.附置義務駐輪場の管理

  • 附置義務駐輪場の所有者または管理者は、自転車の整理整頓に努め、附置義務駐輪場をその目的に適合するように管理してください。

14.立入検査・措置命令・罰則

  • 市では、駐輪場の附置義務制度の適正な運用を図るため、必要に応じて下記の措置を行っています。
項目 内容
立入検査
  • 条例・規則の規定を施行するため、必要な限度において、立入検査を行います。
措置命令
  • 条例・規則に定める駐輪場の附置義務の規定に違反した場合、相当の期限を定めて、違反を是正するために必要な措置を講じるよう命じる場合があります。
罰則
  • 以下に該当するときは、それぞれ罰則の規定があります。

(1)附置義務駐輪場の設置の届出をしなかった場合
(2)立入検査を拒んだ場合
(3)措置命令に従わなかった場合

15.附置義務に該当しない施設

  • 駐輪場の附置義務は、大量の自転車駐車需要を発生させる施設の設置者に対して、駐輪場の設置を義務付けたものです。
  • しかしながら、附置義務に該当しないからといって、自転車の駐車需要が発生することに変わりはありません。
  • 駐輪場が十分に設置されていない店舗や住宅などの建物の周辺では、無秩序に置かれた自転車が通行の支障となったり、緊急時の救急活動を妨げる危険性を高めたりしています。
  • さらに、街の美観を損ねる原因にもなってしまっています。
  • これらの自転車は、店舗などを利用している人のものであったり、住宅や事務所においては、そこに住んでいる人や従業員のものであったりしています。
  • そこで、附置義務に該当しない場合でも、施設の用途を十分に考慮し、施設利用者に対するサービス向上のために、また、快適で安全なまちづくりのためにも、顧客用・従業員用などの駐輪場を設置し、適正に管理するよう配慮してください。

16.その他の建築物について(参考リンク)

  • 下記リンク先をご覧ください。

開発許可・宅地開発事業等に関すること

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お問い合わせ

街づくり部 交通政策課 自転車対策担当

千葉県松戸市竹ケ花136番地の2
電話番号:047-366-7439 FAX:047-704-4590

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