附置義務自転車駐車場の設置
更新日:2020年2月3日
- 1.概要
- 2.根拠法令
- 3.対象区域・設置場所
- 4.設置が必要な附置義務駐輪場の規模(施設の用途別)
- 5.算定時の注意事項
- 6.店舗面積算入基準
- 7.手続きの流れ
- 8.附置義務駐輪場の構造・設備
- 9.事前協議
- 10.届出時の内容・必要書類
- 11.様式(ファイルダウンロード)
- 12.届出の提出期限
- 13.附置義務駐輪場の管理
- 14.立入検査・措置命令・罰則
- 15.附置義務に該当しない施設
- 16.その他の建築物(参考リンク)
1.概要
- 対象区域内で、一定規模以上の建物を新築または増築等を行って、対象となる施設用途に利用する場合は、市の条例に定める場所に駐輪場を設ける必要があります。
- その場合、事前にその駐輪場の位置、規模等が要件を満たしていることを届出なければなりません。
2.根拠法令
- 松戸市では、条例・規則を定め、必要な規模の駐輪場の設置を求めています。
松戸市自転車駐車場附置義務条例(昭和58年12月27日条例第45号)(PDF:156KB)
松戸市自転車駐車場附置義務条例施行規則(昭和59年3月21日規則第8号)(PDF:118KB)
3.対象区域・設置場所
対象区域 |
|
---|---|
自転車駐車場 |
|
4.設置が必要な附置義務駐輪場の規模(施設の用途別)
- 新築または増築の場合で、下表のいずれかに該当するときは、附置義務に該当し駐輪場の設置が必要です。
施設の用途 | 施設の規模 |
必要な駐輪場の規模 |
---|---|---|
百貨店、スーパーマーケットその他の店舗 | 400平方メートルを超えるもの |
店舗面積20平方メートルごとに1台 |
銀行その他の |
500平方メートルを超えるもの |
店舗面積25平方メートルごとに1台 |
遊技場 | 300平方メートルを超えるもの |
店舗面積15平方メートルごとに1台 |
5.算定時の注意事項
共通
- この表により算定した駐輪場の規模に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
- 自転車1台あたりの車体の大きさは、長さ190cm以内、幅60cm以内を標準とします(根拠:道路交通法施行規則第9条の2)。
単一用途施設
- 上表の「施設の用途」欄の用途のうち1つのみの用途に供する施設を単一用途施設とします。
- 単一用途施設は、上表に沿って駐輪場の規模を算定し、用途別に定める必要台数に達する場合に、設置義務に該当します。
混合用途施設
- 上表の「施設の用途」欄の用途のうち2以上の用途に供する施設を混合用途施設とします。
- 混合用途施設は、当該用途ごとに駐輪場の規模を算定し、その合計が20台以上である場合に、設置義務に該当します。
大規模施設
- 店舗面積が5,000平方メートルを超える施設は、次の順序で算出してください。
【計算順序】
(1)5,000平方メートルまでの部分について、上表「必要な駐輪場の規模」の欄により、設置必要台数を算出。
(2)5,000平方メートルを超えた部分については、(1)で算定した附置義務駐輪場の規模(設置必要台数)の2分の1の台数を算出。
(3)(1)と(2)を合算して、附置義務駐輪場全体としての設置必要台数を算出。
大規模な混合用途施設
- 店舗面積が5,000平方メートルを超える混合用途施設は、次の順序で算出してください。
【計算順序】
(1)合計面積を5,000平方メートルで割って、割合を算出。
(2)各用途の店舗面積に、(1)で得た割合を乗じて、基準面積を算出する。
(3)(2)で得た基準面積までの部分について、各用途別に、上表「必要な駐輪場の規模」の欄により、設置必要台数を算出。
(4)(2)で得た基準面積を超えた部分については、(3)で算定した附置義務駐輪場の規模(設置必要台数)の2分の1の台数を算出。
(5)(3)と(4)を合算して、附置義務駐輪場全体としての設置必要台数を算出。
増築
- 昭和59年(1984年)4月1日の条例施行前に建築された部分をすべて新築したとみなして、上記の計算方法を適用します。
- 次の場合に当てはまる事業が対象です。
(1)増築により、単一用途施設(小売店舗、金融機関、遊技場など)が、上表の「施設の規模」欄に定めるそれぞれの店舗面積をに達した場合、または増築前から同面積に達していた建築物を増築した場合
(2)増築により単一用途施設が混合用途施設となる場合、または混合用途施設が増築する場合で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして、用途ごとに上表の「必要な駐輪場の規模」の欄により算定した設置必要台数を合計した台数が、20台以上であるとき
6.店舗面積算入基準
施設の用途 | 算入する床面積 |
算入しない面積 |
---|---|---|
全施設共通 |
|
※以下に該当するもので、間仕切り等で区分されているもの
|
百貨店、スーパーマーケットその他の店舗 |
以下の合計とします。
など |
など |
銀行その他の |
以下の合計とします。
(窓口業務を行う室、待合室、ロビー、商談室、現金自動預払機を設置する室のうち利用者の利用に供する部分、貸し金庫、ショーウインドーなど) |
など |
遊技場 | 以下の合計とします。
(想定施設) |
など |
7.手続きの流れ
順序 | 内容 | 注意事項 |
---|---|---|
0 | 「松戸市における宅地開発事業等に関する条例」に係る手続きの当初協議 |
|
1 | 事前協議 |
※附置義務駐輪場の設置が必要ない場合も、そのことを確認するため、一度お問い合わせください。 |
以下は該当する場合のみ | ||
2 | 自転車駐車場設置届出書の提出 |
|
3 | 書類審査 |
|
4 | 建築確認申請 |
|
5 | 工事着手 |
― |
6 | 工事完了 |
― |
7 | 建築完了検査 |
― |
8 | 完了検査 |
|
9 | 終了 | ― |
8.附置義務駐輪場の構造・設備
- 附置義務駐輪場は、利用者の安全が確保され、かつ自転車が有効に駐輪できる構造・設備である必要があります。
9.事前協議
- 新築または増築する施設が、駐輪場の附置義務対象であるか、附置義務台数を的確に算定しているのか等を、届出前にご相談いただけます。
- 届出書の提出を予定している場合は、必ず事前協議を行ってください。
事前協議時点で必要な書類 |
|
---|
10.届出時の内容・必要書類
- 附置義務により駐輪場を設置する場合は、あらかじめ次の事項を市へ届け出る必要があります。
- 過去に届け出た事項を変更する場合も、同様に届出が必要です。
- 届出の際には、下表の図書を添付して提出してください。
届出事項 |
|
---|---|
必要書類 |
※変更の場合は、自転車駐車場設置届出事項変更届出書(第2号様式)
|
※駐輪場の構造図:駐輪機等の特殊な構造が分かるもの。
11.様式(ファイルダウンロード)
第1号様式(第3条関係)自転車駐車場設置届出書(ファイル:69KB)
第2号様式(第3条関係)自転車駐車場設置届出事項変更届出書(ファイル:77KB)
12.届出の提出期限
- 附置義務駐輪場の設置・変更の届出は、建築確認申請の1週間前までに提出してください。
13.附置義務駐輪場の管理
- 附置義務駐輪場の所有者または管理者は、自転車の整理整頓に努め、附置義務駐輪場をその目的に適合するように管理してください。
14.立入検査・措置命令・罰則
- 市では、駐輪場の附置義務制度の適正な運用を図るため、必要に応じて下記の措置を行っています。
項目 | 内容 |
---|---|
立入検査 |
|
措置命令 |
|
罰則 |
(1)附置義務駐輪場の設置の届出をしなかった場合 |
15.附置義務に該当しない施設
- 駐輪場の附置義務は、大量の自転車駐車需要を発生させる施設の設置者に対して、駐輪場の設置を義務付けたものです。
- しかしながら、附置義務に該当しないからといって、自転車の駐車需要が発生することに変わりはありません。
- 駐輪場が十分に設置されていない店舗や住宅などの建物の周辺では、無秩序に置かれた自転車が通行の支障となったり、緊急時の救急活動を妨げる危険性を高めたりしています。
- さらに、街の美観を損ねる原因にもなってしまっています。
- これらの自転車は、店舗などを利用している人のものであったり、住宅や事務所においては、そこに住んでいる人や従業員のものであったりしています。
- そこで、附置義務に該当しない場合でも、施設の用途を十分に考慮し、施設利用者に対するサービス向上のために、また、快適で安全なまちづくりのためにも、顧客用・従業員用などの駐輪場を設置し、適正に管理するよう配慮してください。
16.その他の建築物について(参考リンク)
- 下記リンク先をご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。