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自転車用ヘルメットを着用しましょう

更新日:2023年4月1日

自転車乗車中のヘルメット着用が努力義務化されました

 令和5年4月1日から道路交通法の一部が改正され、すべての自転車利用者に対する乗車中のヘルメット着用が努力義務化されました。法令上、着用しないことによる罰則はありませんが、自転車事故により頭部を損傷して死亡に至る割合が、ヘルメットを着用していない場合は着用している場合と比較して約2.2倍も高くなるというデータもあり、ヘルメットの着用により死亡の危険性が大幅に低くなることがわかっています。
 自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自転車ヘルメット着用促進チラシ

お問い合わせ

市民安全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-7341 FAX:047-366-7615

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