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「あおり運転」(妨害運転)は犯罪です

更新日:2021年3月30日

改正道路交通法が令和2年6月30日に施行され、「あおり運転」(妨害運転)に対して厳しい罰則が創設されました。

このような行為は「あおり運転」(妨害運転)に該当します

  • 対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
  • 不要な急ブレーキ(急ブレーキの禁止違反)
  • 車間距離を詰めて接近(車間距離不保持)
  • 急な進路変更や蛇行運転(進路変更禁止違反)
  • 左車線からの追い越しや無理な追越し(追越し方法違反)
  • 不必要な継続したハイビーム(減光等義務違反)
  • 不必要な反復したクラクション(警音器使用制限違反)
  • 急な加減速や幅寄せ(安全運転義務違反)
  • 高速自動車国道等の本線車道での低速走行(最低速度違反)
  • 高速自動車国道等における駐停車(停車および駐車違反)

あおり運転チラシ(PDF:1,588KB)

「あおり運転」(妨害運転)に対する罰則

(1)妨害運転(交通の危険のおそれ)

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。

  • 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年(注釈1))

注釈1:前歴や累積点数がある場合には最大5年

(2)妨害運転(著しい交通の危険)

上記(1)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

  • 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年(注釈2))

注釈2:前歴や累積点数がある場合には最大10年

    もしも「あおり運転」(妨害運転)に遭遇したら

    • 挑発に乗ることなく、できるだけ道路の左端に寄るなどして相手を先に行かせましょう。
    • 高速道路上であおられた場合は、サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)に入り、車を止めましょう。
    • ためらうことなく110番通報をしてください。ドアをロックして、車内で警察の到着を待ちましょう。

    あおられ防止や、事故・トラブルの際に証拠を残すため、ドライブレコーダーを設置して備えるのも効果的です。

    関連リンク

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。あおり運転は絶対にやめましょう!(千葉県警察ホームページ)

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    お問い合わせ

    市民部 市民安全課

    千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
    電話番号:047-366-7341 FAX:047-366-7615

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