道路交通法の一部改正に関して
更新日:2020年6月30日
令和2年6月30日施行
妨害運転罪が創設されました
妨害運転の対象となる一定の違反行為
- 通行区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追越し違反
- 減光等義務違反
- 警音器使用制限違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速自動車国道)
- 高速自動車国道等駐停車違反
上記のうち、6,9,10を除く7つの違反については、自転車での行為でも該当します。
罰則と行政処分
内容 | 罰則 | 違反点数 | 行政処分 |
---|---|---|---|
上記の違反行為(あおり運転)をした場合 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 25点 | 免許取り消し(欠格期間2年) |
上記の違反行為(あおり運転)により、高速道路等で著しい危険を生じさせた場合(注釈1) | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 35点 | 免許取り消し(欠格期間3年) |
注釈1:相手車両を停車させる、衝突事故を発生させる等
令和元年12月1日施行
携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備 など
携帯電話使用等対策の推進を図るための既定の整備 等(令和元年12月1日施行)(PDF:158KB)
歩行中や自転車乗車中の携帯電話等の使用については下記リンク先をご覧ください。
平成29年3月12日施行
高齢運転者対策の推進
高齢運転者対策の推進(平成29年3月12日施行)(PDF:174KB)
平成27年6月1日施行
悪質・危険な自転車運転者に対して講習が義務付けられます
信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた14の危険行為を原則として、3年以内に2回以上違反した者は、「自転車運転者講習」が義務付けられ、定められた期間(原則として受講命令から3カ月を超えない範囲)に受講しない場合は5万円以下の罰金が科されます。
自転車運転者講習の対象となる危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点の安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
一定の病気等に係る運転者の対策
一定の病気等を理由に免許を取り消された者の症状が改善し、免許を再取得した者については、取消処分前の免許が継続していたものとみなされます。
一定の病気等とは
自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気等として免許の拒否又は取消し等の事由とされている以下の病気をいいます。
- 統合失調症
- てんかん
- 再発性の失神
- 無自覚性の低血糖症
- そううつ病
- 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
- 認知症
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒
平成26年9月1日施行
環状交差点の交通方法
平成25年12月1日施行
無免許運転・免許証の不正取得などの罰則が強化され、無免許運転を助長する車の提供・同乗の罰則が新設
禁止されている行為 | 刑罰 |
---|---|
無免許運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
無免許運転をするおそれがある者に自動車・原付を提供する | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
運転者が無免許であることを知りながら、自動車・原付に乗せてくれるよう運転者に要求・依頼をして同乗する | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
自動車の使用者等が無免許運転を命じたり、容認する | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
運転免許証を不正に取得する | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止
禁止されている行為 | 刑罰 |
---|---|
右側にある路側帯を通行する | 3年以下の懲役または5万円以下の罰金 |
自転車などの軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は、左側の路側帯しか通行できません。
警察官による運転中止命令などブレーキ不良自転車に対する指導が強化
禁止されている行為 | 刑罰 |
---|---|
警察官による停止や命令に従わなかったり、検査を拒否・妨害する | 5万円以下の罰金 |
- 警察官は、所定の安全基準を満たしているブレーキ(制動装置)を備えていないと認められる自転車を停止させ、その自転車のブレーキについて検査することができます。
- ブレーキの整備不良やブレーキ自体がないことが確認された場合、警察官は、その自転車の運転者に対し、ブレーキの整備などの応急措置をとることや運転の中止を命じることができます。
詳しいお問い合わせ先
- 千葉県警察本部 電話:043-201-0110
- 松戸警察署 電話:047-369-0110
- 松戸東警察署 電話:047-349-0110
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