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特別障害者手当(国手当)

更新日:2022年3月23日

日常生活において常時、特別の介護を必要とする障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

対象者

下記のすべてに当てはまる人

  • 身体障害者手帳1、2級程度の障害が重複している方、療育手帳○Aの1程度の障害を有する方、もしくは上記と同程度の障害を有する方
  • 20歳以上の人
  • 在宅の人(施設入所、長期の入院中の人は受給できません)

※所得制限があります。
※グループホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者住宅など一部施設は在宅扱い。

支給額(2022年4月1日から)

月額 27,300円

支給月

5月・8月・11月・2月の10日(休日の場合はその前日)

申請方法

直接、障害福祉課へ ※通常は手帳交付時に説明を行っています

その他

すでに受給している人で、下記に該当する場合は、手当の資格が喪失となりますので届出をしてください。

  1. 施設に入所したとき
  2. 3ヶ月を超えて入院しているとき

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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