障害者訪問理容出張費の助成
更新日:2021年4月8日
外出が困難な在宅の障害者に対し、理容師が自宅を訪問し、理容サービスを提供する際の出張費を助成します。
対象となる方
下記の要件をすべて満たしている方
- 松戸市の住民基本台帳に記載され、本市に居住している
- 身体障害者手帳保持者のうち、下肢・体幹機能障害の程度が1級または2級
- 在宅である(施設に入所していない)
※要介護4・5の認定を受けている方は、介護保険課での申請となります。
利用方法
- 事前に申請書類を障害福祉課へ提出してください。審査の結果、対象になる方には助成券を交付します。
- 下記の理容事業者一覧表より選んだ店舗に電話をして、日程などの調整をしてください。その際、「訪問理容出張費助成券」を利用することを併せて伝えてください。出張費やカット代等の料金についても、必要に応じ確認してください。
- 訪問理容を受けます。カット等の施術を受けている間は、可能な範囲でご家族等の立会いをお願いします。施術が終わりましたら、理容事業者へ助成券を1枚渡すことで上限1,200円の出張費の助成が受けられます。
※カット代等の料金・出張費の差額については別途支払いが必要です。
※ご自宅及び身体の状況等により、カット等が実施できないことも想定されますので、事前に希望する店舗にご相談ください。
※1回の施術で複数枚の利用はできません。
理容事業者一覧表
利用上の注意
- 助成券の発行枚数は、申請月により下記のとおりとなります。
4月、5月、6月申請:4枚
7月、8月、9月申請:3枚
10月、11月、12月申請:2枚
1月、2月、3月申請:1枚 - 松戸市外への転居や施設への入所、介護度の変更等で資格がなくなった場合には、「助成券」の利用はできません。障害福祉課へ速やかに返却してください。
- 助成券は、破損等による引換えの場合を除き、再発行いたしません。紛失や誤った破棄等がないよう取扱いには、ご注意ください。
- 助成券の交付は、年度(毎年4月から翌年3月)ごとに申請が必要となります。
申請書ダウンロード
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