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障害児福祉手当(国手当)

更新日:2022年3月23日

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者

下記のすべてに当てはまる人

  • 身体障害者手帳1級程度 または 療育手帳○Aを有している人
  • 20歳未満の人
  • 在宅の人(施設入所中の人は受給できません)
    ※所得制限あり
    特別児童扶養手当と併せて受給できます

支給額(2022年4月1日から)

月額 14,850円

支給月

5月・8月・11月・2月の10日(休日の場合はその前日)

申請方法

直接、障害福祉課へ ※通常は手帳交付時に説明を行っています

その他

すでに受給している人で、下記に該当する場合は、手当の資格が喪失となりますので届出をしてください。

  1. 施設に入所したとき
  2. 20歳を超えたとき

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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