身体障害者手帳
更新日:2022年2月2日
身体に一定の障害のある人には、申請によって身体障害者手帳が交付されます。
交付対象者
下記に障害があり、認定基準に該当する人
- 肢体不自由
- 視覚機能
- 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能
- 心臓機能
- じん臓機能
- 呼吸器機能
- ぼうこう又は直腸機能
- 小腸機能
- 免疫機能
- 肝臓機能
身体障害者障害程度等級表(千葉県作成)はこちら(PDF:102KB)
新規交付手続き(はじめて身体障害者手帳を取得する方)
身体障害者手帳をお持ちでない方の申請です。
- 申請の案内(PDF:362KB)を読んだ上で申請手続きを行ってください
- 身体障害者手帳交付申請書(PDF:100KB)(記入例もあります)
- 身体障害者手帳診断書・意見書
申請の流れ
- 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
- 受付した書類を障害福祉課から千葉県へ書類を送付し、千葉県で判定が行われます。
- 判定終了後、千葉県にて手帳が発行され、障害福祉課へ郵送されます。
- 手帳が出来上がった旨、障害福祉課から各世帯へ通知を送付します。
- 障害福祉課にて手帳を交付します。
※申請を行ってから手帳が交付されるまで、判定の都合上おおむね3~4ヶ月かかります。
再交付手続き(すでに身体障害者手帳をお持ちの方)
紛失・破損・障害程度の変更・障害の追加・再認定(更新)など、すでに身体障害者手帳をお持ちの方の再交付申請です。
- 申請の案内(PDF:364KB)を読んだ上で申請手続きを行ってください
- 身体障害者手帳再交付申請書(PDF:157KB)(記入例もあります)
- 身体障害者手帳診断書・意見書
※紛失・破損による再交付の場合、診断書は必要ありません。
申請の流れ
- 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
- 受付した書類を障害福祉課から千葉県へ書類を送付し、千葉県で判定が行われます。
- 判定終了後、千葉県にて手帳が発行され、障害福祉課へ郵送されます。
- 手帳が出来上がった旨、障害福祉課から各世帯へ通知を送付します。
- 障害福祉課にて手帳を交付します。
※申請を行ってから手帳が交付されるまで、判定の都合上おおむね3~4ヶ月かかります。
※新しい手帳を交付する際は、旧手帳と交換になります。旧手帳の写真はお持ち帰りいただくことが可能です。希望する方は申し出てください。
その他
記載事項変更(身体障害者手帳の記載内容を変更する方)
住所・氏名など、身体障害者手帳に記載されている内容に変更があった場合、届け出が必要です。
障害の内容が変更になる場合は、再交付手続きが必要です。
- 申請の案内(PDF:247KB)を読んだ上で申請手続きを行ってください
- 身体障害者手帳居住地等変更届(PDF:118KB)(記入例もあります)
申請の流れ
- 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
- 身体障害者手帳原本に変更内容を書き込み、障害福祉課の公印を押印します。
返還届(身体障害者手帳を返還する方)
身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなった場合、再認定手続きで非該当になった場合など、返還手続きが必要です。
- 申請の案内(PDF:236KB)を読んだ上で申請手続きを行ってください
- 身体障害者手帳返還届(PDF:125KB)(記入例もあります)
申請の流れ
- 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
- 身体障害者手帳原本を障害福祉課へ返却します。
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