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特別児童扶養手当(国手当)

更新日:2022年3月23日

家庭で監護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されます。

対象者

在宅の20歳未満の障害児を監護している父母または養育者

※障害児が施設に入所している場合は受給できません
※所得制限あり

判定方法

  • 身体障害 手当用診断書で判定(一部の外部障害に限り、身体障害者手帳の写しをもって、診断書を省略できる場合があります)
  • 知的障害 療育手帳Aは手帳の写し、Bの1は手当用診断書で判定
  • 精神障害 手当用診断書で判定

支給額

月額(2022年4月1日から)

  • 1級 52,400円
  • 2級 34,900円

支給月

4月・8月・11月の11日(休日の場合はその前日)
※状況により随時払いとなる場合があります

申請方法

直接、障害福祉課へ ※通常、手帳交付時に説明を行っています

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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