特別児童扶養手当(国手当)
更新日:2022年3月23日
家庭で監護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されます。
対象者
在宅の20歳未満の障害児を監護している父母または養育者
※障害児が施設に入所している場合は受給できません
※所得制限あり
判定方法
- 身体障害 手当用診断書で判定(一部の外部障害に限り、身体障害者手帳の写しをもって、診断書を省略できる場合があります)
- 知的障害 療育手帳Aは手帳の写し、Bの1は手当用診断書で判定
- 精神障害 手当用診断書で判定
支給額
月額(2022年4月1日から)
- 1級 52,400円
- 2級 34,900円
支給月
4月・8月・11月の11日(休日の場合はその前日)
※状況により随時払いとなる場合があります
申請方法
直接、障害福祉課へ ※通常、手帳交付時に説明を行っています
お持ちいただくもの
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 手当用診断書(必要な人のみ)
- 保護者名義の振込先口座申出書(PDF:79KB)
- 振込先に指定される通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
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