特別児童扶養手当(国手当)
更新日:2024年8月1日
家庭で監護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されます。
対象者
在宅で、20歳未満の次の障害児を監護している父母または養育者
手当の等級
1級
- 身体障害者手帳のおおむね1級、2級
- 療育手帳の○A、A
- その他上記の障害と同程度の方
2級
- 身体障害者手帳3級、4級の一部
- 療育手帳のおおむねBの1
- その他上記の障害と同程度の方
支給制限
以下の場合は、手当が支給されません。
- 児童が施設に入所している(通所は除く)
- 児童が障害を事由とする公的年金の給付を受けている
- 受給者もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(受給者の父母等)の所得が下表の限度額を超えている場合
扶養親族等の数 |
受給者の所得額 (収入額の目安) |
配偶者及び扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円(6,420,000円) | 6,287,000円(8,319,000円) |
1人 | 4,976,000円(6,862,000円) | 6,536,000円(8,586,000円) |
2人 | 5,356,000円(7,284,000円) | 6,749,000円(8,799,000円) |
3人 | 5,736,000円(7,707,000円) | 6,962,000円(9,012,000円) |
4人 | 6,116,000円(8,129,000円) | 7,175,000円(9,225,000円) |
5人 |
6,496,000円(8,546,000円) | 7,388,000円(9,438,000円) |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
支給額(2024年4月1日から)
- 1級:月額 55,350円
- 2級:月額 36,860円
支給月
4月・8月・11月の11日(休日の場合はその前日)
※状況により随時払いとなる場合があります
申請方法
直接、障害福祉課へ ※通常、手帳交付時に説明を行っています
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 手当用診断書(必要な人のみ)
- 保護者名義の振込先口座申出書
- 振込先に指定される通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
受給している方が必要な届け出
所得状況届
手当の認定を受けた全ての方(所得制限による支給停止中の方も含む)が対象です。
毎年8月12日から9月11日の間に、所得状況や世帯員の状況などを所定様式で届け出ていただきます。
8月上旬に文書にてお知らせしますので、期日までにご提出ください。
※所得状況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。
また、2年間未提出のままですと、時効により受給資格がなくなりますので注意してください。
有期更新届
障害の状態によって、手当の認定時におおむね1年から2年後の期限が定められていることがあり、これを「有期」といいます。
「有期」が近づいた場合は、文書にてお知らせしますので、診断書及び有期更新届を提出していただきます。
※診断書等の提出が、正当な理由がなく期限を過ぎた場合は、遅延した期間の手当が受けられませんので注意してください。
資格喪失届
以下の場合は、手当を受給する資格がなくなりますので資格喪失届をご提出ください。
- 満20歳になったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 障害を事由とする公的年金を受給するとき など
その他の届出
- 対象児童の障害程度が増進したとき(額改定請求書、有期更新届(PDF:602KB))
- 支給対象児童の数が変わったとき
- 氏名や住所、支払金融機関が変わるとき
- 手当証書をなくしたり、汚してしまったとき
- 受給者が離婚または再婚したとき
- 受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになったとき
- 受給者、配偶者または扶養義務者の申告済の所得に変更があったとき
以上のような場合は、届け出が必要となりますので、障害福祉課にお申し出ください。
参考リンク
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