難病者援護金
更新日:2023年10月26日
難病により療養中の人に、援護金を支給しています。
対象者
松戸市の住民基本台帳に記載されている方で、次のいずれかをお持ちの方。
- 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証
- 千葉県特定疾患医療受給者票
- 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
※各受給者証等の申請・手続き方法については、松戸保健所地域保健課(047-361-2138)までお問い合わせください。
※医師の診断書・臨床調査個人票では援護金の手続きはできません。
所得制限
所得が下記基準額を超える場合は、手当の支給が停止します。
対象者:療養者及び療養者と同じ住所に居住する方
基準額:市民税所得割額が101,000円
支給額
- 通院療養者 月額 5,000円
- 生活保護受給者 月額 3,000円
支給月
3月・9月の末日(休日の場合はその前日)
申請方法
郵送または直接、障害福祉課へ
※支給は、申請をおこなった月の翌月分からとなります。
提出書類・お持ちいただく物
- 松戸市難病者援護金支給申請書
- 特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者票・小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれか(写し可)
- 預金通帳(写し可)
- 印鑑(認印可)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(写し可)
受給している方が必要な届け出
現況届
援護金の認定を受けた全ての方(所得制限による支給停止者含む)が対象です。
受給資格の有無を確認するため、毎年、受給者証(特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者票・小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれか)の写しと現況届提出が必要です。
市から文書にてお知らせしますので、期日までにご提出ください。
※期限までに現況届の提出がない場合、援護金の支給を受けることができなくなりますので、注意してください。
入院届
指定難病で、同じ月に20日以上入院した場合、入院届と入院期間の確認ができる書類(医療費の領収書など)を提出すると、支給金額に入院加算(月額5,000円)をつけることができます。
※支給停止期間及び生活保護受給期間は、対象外です。
※特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証等に記載のある疾病での入院が対象となります。
口座変更届
振込口座に変更があったときは、口座変更届をご提出ください。
資格の喪失届
以下の場合は、援護金を受給する資格がなくなりますので喪失届をご提出ください。
- 松戸市から転出したとき
- 認定対象の受給者証等に非該当となったとき
- 症状が軽快したとき
- 死亡したとき など
参考リンク
小児慢性特定疾病医療費助成制度について(千葉県ホームページ)
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