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難病者に援護金を支給しています

更新日:2022年6月9日

難病により療養中の人に、援護金を支給しています。

対象者

千葉県が難病療養者に対して発行する以下のいずれかの交付を受けている方で、松戸市の難病者援護金の支給申請の手続きを行った人(所得制限あり)。
※各受給者証等の申請・手続き方法については、松戸保健所地域保健課までお問い合わせください。

  • 特定医療費(指定難病)受給者証(指定難病医療費助成制度338疾患)
  • 特定疾患医療受給者票(特定疾患治療研究事業4疾患)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(小児慢性特定疾病医療費助成制度16疾患群788疾病)

注意事項

  • 継続して援護金の支給を受けるには、毎年決められた期間内に受給資格の有無を確認するための現況届の提出を行う必要があります。
  • 所得制限は同一住所居住者のうち最多所得者の当該年度市民税所得割額が101,000円未満(所得超過した場合は支給停止)。
  • 医師の診断書・臨床調査個人票では援護金の手続きはできません。

関連ダウンロード

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。指定難病医療費助成制度について(千葉県ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定疾患治療研究事業について(千葉県ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小児慢性特定疾病医療費助成制度について(千葉県ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。難病情報センター

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小児慢性特定疾病情報センター

支給額

入院療養者(1ケ月20日以上)

1ケ月当たり10,000円

通院療養者

1ケ月当たり5,000円

生活保護受給者

1ケ月当たり一律3,000円
※支給は、申請をおこなった月の翌月分からとなります。
※難病により月に20日以上の入院があった場合は、後日入院期間を証明する書類を届け出る必要があります。ただし、支給停止期間及び生活保護受給期間は対象外です。

支給時期

支給回数

年2回

支給時期

3月・9月の末日(支給日が休日の場合は、その前日の振り込み)

支給対象

  • 支給月までの6ヶ月分(通院療養費分)
  • 20日以上の入院期間の確認ができた月の入院療養費分(通院療養費分との差額)

申請方法

郵送または直接、障害福祉課へ

申請書

提出書類・お持ちいただく物

  • 松戸市難病者援護金支給申請書
  • 特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者票・小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれか(写し可)
  • 預金通帳(写し可)
  • 印鑑(認印可)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(写し可)

その他

資格の喪失届

 松戸市から転出した場合や、死亡等により受給資格がなくなった場合は速やかに届出をしてください。

月20日以上入院した場合の届出

医療機関に証明欄内の必要事項を記入してもらうか、入院期間の確認ができる書類(医療費の領収書など)を添付してご提出ください。ただし、特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証等に記載のある疾病での入院が対象となります。

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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