このページの先頭です
サイトメニューここから
このページの本文へ移動
松戸市高齢者の元気応援・介護情報サイト まつどDEいきいき高齢者
相談窓口

相談窓口

サイトメニューここまで

第三者行為による介護サービス利用について

更新日:2024年4月1日

概要

 交通事故などで他人(第三者)から被害を受け、介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担するのが原則です。しかし、損害賠償に時間がかかる場合もあるため、一時的に介護保険で保険者負担額の給付を行い、後日、被害を受けた方に代わって、保険者(松戸市)が相手方(第三者)に対して保険者負担額の請求を行います。
 そのため、交通事故で他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスが必要になった場合は、介護保険課へご連絡ください。


※介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、第1号被保険者は保険者への届出が義務化されました。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県国民健康保険団体連合会「交通事故にあったとき」

お問い合わせ先

介護保険課(松戸市介護保険事務センター給付担当)

  • 電話番号:047-366-7067
  • FAX番号:047-363-4008

お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008

本文ここまで


以下フッターです。

松戸市高齢者の元気応援・介護情報サイト まつどDEいきいき高齢者

松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

このページの上へ戻る

Copyright © Matsudo City, All rights reserved.
フッターここまで