介護職員処遇改善加算に係る変更の届出について
更新日:2023年3月6日
概要
加算を取得する際に提出した計画書等について、以下に掲げる変更が生じた場合には、当該変更に係る届出をする必要があります。該当する場合には、計画書等を提出したすべての指定権者へ、下記の書類を提出してください。
届出にあたって
- 必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
- 変更届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
- 届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
提出書類
変更事由 | 提出書類 |
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(1)会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 |
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(2)複数の事業所を一括して計画書を作成している場合であって、加算の届出に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合 |
(処遇改善加算)
(特定加算)
(ベースアップ等加算)
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(3)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合 |
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(4)介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 |
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(5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 | 変更届出書 |
(6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合 | 変更届出書 |
介護職員処遇改善加算の算定のために提出した書類の中で、内容に変更があるものがあれば、併せてご提出ください。
様式(関連ダウンロード)
(1)変更に係る届出書
(2)別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4
別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4(Excel:297KB)
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
記載例
(松戸市記載例)介護職員処遇改善加算の対象事業者変更届出書(Excel:13KB)
提出方法
- 各種届出の提出は、可能な限り郵送で介護保険課へお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「介護職員処遇改善加算変更届出書在中」と記載してください。
- 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください(TEL:047-366-4101)。予約がない場合は対応できないことがあります。
提出先
〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
松戸市 福祉長寿部 介護保険課 事業者班
留意事項
- 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
- 提出確認用の文書が必要な場合は、変更届出書(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
- 変更届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
- 変更届出書の控え
- 返信用封筒(必要額の切手貼付)
- なお、変更届出書の控えに押印される収受印は、変更届出書が松戸市介護保険課に到着した日付を示すものであり、変更届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
- 変更届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
関連リンク(外部)
