松戸市は適格請求書発行事業者となります
更新日:2023年10月1日
松戸市の適格請求書発行事業者登録番号について
令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。これに伴い、松戸市の会計別に適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。
会計名 | 登録番号 | お問い合わせ先 |
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一般会計 | T4000020122076 | 各取引の担当課へお問い合わせください |
松戸競輪特別会計 | T9800020004585 | 公営競技事務所(047-365-8866) |
公設地方卸売市場事業特別会計 | T5800020004580 | 消費生活課(047-366-7329) |
駐車場事業会計(松戸駅西口地下駐車場) | T2800020003321(注釈1) |
街づくり課(047-366-7376) |
水道事業会計 | T2800020003313 | 水道部総務課(047-341-0430) |
病院事業会計 | T7800020004579 | 各取引の担当課へお問い合わせください |
下水道事業会計 | T1800020003322 | 下水道経営課(047-710-3082) |
(注釈1)松戸駅西口地下駐車場は媒介者交付特例を採用し、管理委託業者からの発行となります。詳細は松戸駅西口地下駐車場におけるインボイス(適格請求書等保存方式)の対応についてをご覧下さい。
松戸市におけるインボイスの対応について
市が買い手となる場合(事業者から市へ請求書を提出する場合)
地方公共団体の一般会計は、消費税法の規定により消費税の申告が免除されています。よって、松戸市(一般会計)に提出する請求書については、インボイスの対応は不要ですが、公営企業会計(水道・下水道・病院)や特別会計(競輪・市場・駐車場等)では、対応が異なりますのでご注意ください。
市が売り手となる場合(市から事業者へ納入通知書や領収書等を交付する場合)
松戸市では、課税事業者から求められた際に、インボイスの交付をおこないます。発行の詳細につきましては、取引の担当課にお問い合わせください。なお、市が法令に基づいて行う一定の事務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付等)に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料については、消費税法の規定により非課税となっておりますので、これら手数料についてはインボイス交付の対象外となります。
インボイス制度(適格請求書保存方式)に関するお問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご相談は、「消費税軽減税率制度・インボイス制度電話センター」にお問い合わせください。
国税庁 消費税軽減税率制度・インボイス制度電話相談センター
フリーダイヤル:0120-205-553(午前9時から午後5時まで、土曜・日曜・祝日除く)