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戸籍の届出

更新日:2024年4月9日

下記の届け出は本人確認が義務化されています

平成19年5月1日から下記の届出について虚偽の届出を未然防止するため、本人確認が義務化されました。

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届

届出の際に、運転免許証やパスポート等の写真の貼付された身分証明証をお持ちください。
なお、上記の身分証明証をお持ちでない方も届出はできますので、お届けされる戸籍窓口にご相談ください。

届出種別

種別 届出期間 届出ができる人 届出ができるところ
出生届 子どもが生まれてから、出生日を含めて14日以内 子どもの父親または母親 子どもが生まれたところ、または住所および本籍のある市区町村
死亡届 死亡の事実を知ってから、死亡日を含めて7日以内 親族または同居者 死亡したところ、亡くなった方の本籍のあるところ、または届出人の住所のある市区町村
婚姻届 定めなし 婚姻する2人 2人のいずれかの住所または本籍のある市区町村
離婚届 定めなし 夫および妻 2人のいずれかの住所または本籍のある市区町村
転籍届 定めなし 戸籍の筆頭者及びその配偶者 届出人の本籍または新本籍の市区町村

 上記手続きの詳細や、記載のない届出については市民課または各支所までお問い合わせください。

届出に必要なもの

出生届
  • 出生届書(病院から交付されます。)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(松戸市の国民健康保険に加入された方が該当します。)
  • 届出人の印鑑
  • その他必要書類(注釈1)
死亡届
  • 死亡届書(病院から交付されます。)
  • 届出人の印鑑
 その他、死亡届の提出に伴う主な手続きについては、お悔やみコーナーのページをご参照ください。
婚姻届
  • 婚姻届書(市役所または各支所で配布しています。用紙は全国共通の様式ですので、最寄りの市区町村でお受け取りください。)
  • 2人それぞれの署名
  • 婚姻届書には証人2名の署名が必要になります。
離婚届
  • 離婚届書(市役所または各支所で配布しています。用紙は全国共通の様式ですので、最寄りの市区町村でお受け取りください。)
  • 2人それぞれの署名
  • 離婚届書には証人2名の署名が必要になります。
転籍届
  • 転籍届書(市役所または支所で配布しています。用紙は全国共通の様式ですので、最寄りの市区町村でお受け取りください。)
  • 夫婦それぞれの署名

(注釈1)出生届・死亡届・婚姻届・離婚届に伴うその他必要書類

 松戸市に住民登録がある方は、各種届出と併せて児童手当等の申請が必要になります。必要書類等について下記リンクをご参照ください。松戸市外に住民登録がある方は、住民登録がある市区町村までお問い合わせください。

児童手当制度

子ども医療費助成制度

児童扶養手当(ひとり親家庭の方)

ひとり親家庭等医療費等助成制度(ひとり親家庭の方)

遺児手当

届け出ができる場所

市民課または各支所

受付時間

月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除きます)
※ 休日や執務時間外も市役所地下1階守衛室で届出書をお預かりします。ただし、内容の確認や戸籍以外の手続きなどの関連がありますので、あらかじめ市民課または各支所にお問い合わせください。
※届書を提出した日が受理日となります。受理日の指定はできません。届出人が当日届出に来られない場合は、代理人の方の提出でも受け付けております。(届出に関する委任状は不要です。)ただし、届書の中で重要な部分(婚姻後の夫婦の氏や新本籍など)に誤りや記入漏れがある場合は、受理決定ができないことがあります。
※ご希望があれば、事前に記入内容の確認をさせていただきますので、その際は開庁時間内(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に市役所新館1階市民課及び各支所へ届出書類をお持ちください。

関連情報

市役所案内

お問い合わせ

市民部 市民課

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

本文ここまで