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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年5月8日

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
(戸籍に振り仮名が記載されます:法務省ホームページ

戸籍への氏名の振り仮名の記載の流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(松戸市は令和7年8月頃に順次発送予定です)

本籍地の市区町村から、住民票の情報を基に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載され、別住所の方は住所地ごとに通知が郵送されます。

通知に記載された振り仮名を確認

通知に記載された氏及び名の振り仮名を確認していただき、自身が日常で使用している振り仮名である場合は、振り仮名の届出は不要となります。
なお、通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と誤っている場合のみ、その振り仮名の届出が必要となります。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。

具体的な届出の方法

届出をすることができる者

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
届出する者が15歳以上の場合は自身での届出、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してのオンライン申請が可能となる予定です。(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

氏名の振り仮名として認められないもの

氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と規律が設けられました。
氏名の振り仮名として認められないものの具体例としては以下のようなものがあります。

  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:(たかし)をヒクシ)
  2. 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎(たろう)をジロウ、サブロウ)
  3. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(太郎(たろう)をジョージ、マイケル)

などといった社会を混乱させるものは認められないと考えられます。
届書の審査時に名の読みかたについて疑義が生じた場合、辞典他、刊行物の記載を引用するなど資料を提出していただき、なおも疑義が解消しない場合は、管轄法務局に照会することとなります。

届書の様式

届書用紙については、現在作成中です。

お問い合わせ

市民部 市民課

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

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