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住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました

更新日:2023年5月15日


社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活動している方が、様々な活動の場面で旧姓(旧氏)を使用しやすくなるよう、令和元年11月5日(火曜日)より住民票に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
住民票に旧姓(旧氏)を併記すると、お手持ちのマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が記載され、旧姓(旧氏)を公証する証明書としてお使いいただけます。
住民票等に併記できる旧姓は1人1つです。

旧姓(旧氏)とは

過去に称していた姓で、戸籍または除かれた戸籍に記載されているものの中から、任意で選択ただいた姓が「旧姓」となります。

申請内容

記載

旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の姓の中から一つ選んで併記することができます。
その際は、マイナンバーカードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。
また、引っ越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓(旧氏)は引き継がれます。
なお、住民票等に旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。

変更

戸籍届出等により現在の姓に変更があっても、既に併記されている旧姓(旧氏)は引き継がれますが、変更請求を行うことにより、姓の変更の直前に記載されていた姓を旧姓(旧氏)として使用することができます。

削除

旧姓(旧氏)併記が必要ではなくなった場合などには、請求により削除することができます。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合には、その後、姓が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から一つ選んで再び併記することができます。

旧姓(旧氏)が記載される証明書等

住民票、住民票記載事項証明書、広域交付住民票、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書、旧姓(旧氏)で印鑑登録した際の印鑑登録証明書

申請方法

申請できる方

  • 住民票に記載があり、旧姓(旧氏)併記を希望されるご本人様
  • 住民票に記載があり、旧姓(旧氏)併記を希望される方と同一世帯の方
  • 任意代理人

※任意代理人が申請する場合は委任状が必要です。

申請窓口及び取扱時間

市民課・支所 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
注・行政サービスセンターでは取扱しておりません。
※市民課、各支所へのアクセスは松戸市役所・各支所の地図をご参照ください。
※臨時開庁や年末年始の取り扱い等は、市民課窓口・各支所・行政サービスセンター・コンビニ交付サービスの取扱日時のお知らせをご参照ください。

申請に必要なもの

※任意代理人の方が申請する場合はお持ちください。

旧姓(旧氏)に関する資料

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省:住民票、マイナンバーカード等への併記について(外部リンク)

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お問い合わせ

市民部 市民課

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

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