転出届(松戸市から市外に引越しする手続き)
更新日:2024年6月12日
新住所に引越しする予定日が決まりましたら、事前に(おおよそ14日前から)郵送または窓口にて転出届を行ってください。
引越しされる方の中にマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・子育てみらいカード(以下、マイナンバーカード等)をお持ちの方がいる場合、通常の手続き方法と一部異なる点があります。手続きの際は本ページと併せてマイナンバーカード等を利用した引越しの手続きをご参照ください。また、マイナポータルを通じてオンラインで転出届・転入(転居)の来庁日の予約をする方は、引越しワンストップサービスをご参照ください。
郵送で申請する場合
申請できる方
- お引越しされる本人
- 世帯員
申請方法
市民課に転出届(兼住民異動届)等の必要書類を郵送してご申請ください。
手続き詳細、郵送による転出届(兼住民異動届)のダウンロードは下記のリンクをご参照ください。
- 引越しされる方の中にマイナンバーカード等をお持ちの方がいない場合、こちらをご参照ください。転出届を郵送にて届出される方へ
- 引越しされる方の中にマイナンバーカード等をお持ちの方がいる場合、こちらをご参照ください。個人番号カードや住民基本台帳カードを利用した転出届を郵送にて届出される方へ(PDF:380KB)
窓口で申請する場合
窓口の受付時間
市民課または各支所(市民課、各支所へのアクセスは市役所・支所の地図をご参照ください。)
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除きます。)
※市民課窓口の臨時開庁や、市民課及び各支所の年末年始の取り扱い等については市民課窓口・各支所・行政サービスセンター・コンビニ交付サービスの取扱日時のお知らせをご参照ください。
申請できる方
- お引越しされる本人
- 世帯員
- 代理人 ※1.2.からの委任状(PDF:115KB)が必要です。
申請に必要なもの
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類Bと本人確認書類Cを1点ずつ。) - 国外に転出する場合は転出される方全員の通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
申請後の手順
転出証明書が発行されます。新住所にお住まいになられた日から14日以内に、新住所地に転出証明書を提出してください。
なお、マイナンバーカード等をお持ちの方は転出証明書が発行されません。詳細はマイナンバーカード等を利用した引越しの手続きをご参照ください。
手続きの際の諸注意
転出証明書を紛失したとき(マイナンバーカード等を利用した転出手続きをされた場合は、マイナンバーカード等を紛失した場合)
転出証明書の再発行手続きをしてください。(マイナンバーカード等を紛失した方も転出証明書が必要になりますので、同じく転出証明書の再発行の手続きをしてください。)
手続き方法に関しては、転出届と同様になります。
※郵送での手続きをされる場合は、郵送による転出届の申請用紙に『紛失のため再発行願います』と一文を添えてください。
国外へ転出するとき
転出届が必要です。なお、転出証明書は発行されません。
日本国籍かつマイナンバーカードをお持ちの方
転出の届出と併せてマイナンバーカードの継続利用の手続きが必要になります。
詳細は国外転出者のマイナンバーカードの継続利用についてをご確認ください。
外国人住民の方
通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、国外へ転出する手続きの際に窓口までご持参ください。
通知カードまたはマイナンバーカードは回収となります。(マイナンバーカードの返却をご希望される方は、穴あけ後返却いたします)
注意
- 外国人住民の方も、国外に移住または長期間滞在(1年以上の海外出張等)するときには、転出届が必要です。
- 国民年金第1号被保険者の方は、国民年金の支払いを停止するか、継続するかの選択をし、国民年金課でいずれかの手続きを行う必要があります。
- 日本国外に転出された方は「在外選挙制度」を利用することで、国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)の投票を行うことができます。在外選挙制度の利用には登録申請が必要となります。詳細は、在外選挙制度をご確認ください。
関連書類は下記の在外選挙制度のページからダウンロードしてください
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申出書【申請者から委任を受けた方が申請する場合に必要です】
- (総務省チラシ)在外選挙出国時申請
- (松戸市チラシ)在外選挙(出国時登録申請)についてのご案内
転出が取り止めになったとき
下記書類を市民課または各支所にお持ちの上、転出取消の手続きを行ってください。申請できる方は、転出される予定であった世帯員の方のみになります。
- 転出証明書(マイナンバーカード等をお持ちの方はマイナンバーカード等)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類Bと本人確認書類Cを1点ずつ。)
※原則として、転出証明書に記載のある転出年月日が転出届を提出した日付よりも前の場合は、転出を取り消すことができません。
住民票・印鑑登録証明書について
転出届出後に住民票、印鑑登録証明書等が必要になった場合、転出証明書に記載されている転出(予定)年月日の前日までは転出証明書を添えて申請することができます。(印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録証(カード)も必要です。)
マイナンバーカード等を利用した転出手続きを行っている方は、窓口でその旨をお申し出ください。
その他の手続きについて
市役所で行う主な手続き ご案内シート(PDF:245KB)をご活用ください。
該当項目 | 転出後の手続き・問合せ先 | 必要なもの | 取り扱い窓口 |
---|---|---|---|
マイナンバーカード等をお持ちの方 | マイナンバーカード等をお持ちの方は、カードを使用した転出手続きとなります。 (転入届の手続きの際に必要となります。) 詳細は、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続きをご参照ください。 市民課(新館1階)・各支所 |
マイナンバーカード等 | 市民課(新館1階) 各支所 |
印鑑登録をしている方 | 転出予定日をもって自動的に松戸市での印鑑登録がなくなります。印鑑登録証(カード)をお返しください。 市民課(新館1階)・各支所 |
印鑑登録証(カード) | 市民課(新館1階) 各支所 |
国民健康保険に加入されている方 | 保険証をお返しください。 保険料については、加入していた月数に応じて再計算となります。 国保年金課(本館1階) |
保険証 | 国保年金課(本館1階) 市民課(新館1階) 各支所 |
後期高齢者医療に加入されている方 | 後期高齢者医療被保険者証をお返しください。 国保年金課 後期高齢者医療班(本館1階) |
後期高齢者被保険者証 | 国保年金課 後期高齢者医療班(本館1階) 各支所 |
介護保険の資格をお持ちの方 | 介護保険証をお持ちの方はお返しください。 要支援・要介護認定を受けている方には、「介護保険受給資格証明書」を新住所にお送りします。 介護保険課(本館1階) |
介護保険証 | 介護保険課(本館1階) 各支所 |
国民年金に加入している方 国民年金を受給している方 |
松戸市での手続きはありません。 国外へ転出する方は、資格の喪失か任意加入の手続きが必要になります。 松戸市での手続きはありません。 国保年金課 国民年金班(新館3階) |
なし | 国保年金課 国民年金班(新館3階) 各支所 |
児童手当を受給されている方 | 児童手当受給事由消滅届を提出してください。(世帯全員で同住所に転出する場合は不要です) 電子申請が便利です。 |
子ども未来応援課児童給付担当室(新館9階) |
|
子ども医療費助成受給券をお持ちの方 |
転出日以降、受給券は使用できません。 |
なし | 子ども未来応援課児童給付担当室(新館9階) 市民課(新館1階) 各支所 |
児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費等助成制度、遺児手当の資格をお持ちの方 | 市外転出届または資格喪失届を提出してください。 | 児童扶養手当証書 |
子ども未来応援課児童給付担当室(9階 |
市立小・中学校を転校する児童がいる方 | 学校から在学証明書と教科用図書給与証明書をお受け取りください。 学務課(京葉ガスビル4階) |
なし | 学務課(京葉ガスビル4階) 市民課(新館1階) 各支所 |
第一種原動機付自転車(50cc以下) |
廃車届を提出して、廃車証明書を受領してください。 税制課(本館2階) |
ナンバープレート 印鑑 標識交付証明書 |
税制課(本館2階) 各支所 |
参考資料
50cc以下 | 50cc超から125cc | 125cc超から250cc | 250cc超から400cc | 400cc超 | |
---|---|---|---|---|---|
道路運送車両法 施行規則第1条、2条 |
第1種原動機付自転車 | 第2種原動機付自転車 | 二輪の軽自動車 | 二輪の小型自動車 | 二輪の小型自動車 |
道路交通法 施行規則第1条、2条 |
原動機付自転車 | 普通自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 大型自動二輪車 |
市役所以外で行う主な手続き
参考リンク
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