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印鑑登録

 代理人による印鑑登録の手続き方法を、平成25年7月1日に一部変更しました。照会書を持参いただく際に、申請者の本人確認書類の原本の提示が必要になります。

 詳細は2.申請方法の「代理人が申請する場合」をご参照ください。

1.印鑑登録について

 印鑑登録証明書は、個人の財産に関わる重要な書類のため、登録手続きは本人が直接申請することが原則です。
 また、登録できる印鑑は1人につき1つになります。なお、同一世帯で同じ印影の印鑑を登録することはできませんのでご注意ください。

印鑑登録のできる方

 松戸市に住民登録のある15歳以上の方。
※15歳未満の方及び意思能力ない方は、印鑑登録できません。

成年被後見人の方の印鑑登録について

成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、登録が可能となります。
※登録方法については、「成年被後見人の方の印鑑登録について」のページをご確認ください。

登録できない印鑑

 次の印鑑は登録できません。

  1. 住民基本台帳に記載されている氏、旧姓(旧氏)、名以外を表しているもの
  2. ゴム印など変形しやすい材質のものや、指輪のもの
  3. 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
  4. 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものや1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印鑑の一部が欠けているもの
  6. 印章が逆に刻印されたものなど

 ※外国人住民の登録できる印鑑については、外国人住民の方の登録できる印鑑をご参照ください。

2.申請方法

受付時間

市民課または各支所(市民課、各支所へのアクセスは市役所・支所の地図をご参照ください。)
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除きます。)
※市民課窓口の臨時開庁や、市民課及び各支所の年末年始の取り扱い等については市民課窓口・各支所・行政サービスセンター・コンビニ交付サービスの取扱日時のお知らせをご参照ください。
行政サービスセンターでの印鑑登録は、官公署が発行した写真付き本人確認書類をお持ちの本人申請のみ取り扱います。(本人申請であっても旧氏での登録は市民課または各支所での取り扱いとなります。)

本人が申請する場合

官公署が発行した写真付き本人確認書類をお持ちの方の申請手順

 下記書類をお持ちの上、市民課または各支所窓口へお越しください。即日で印鑑登録と印鑑登録証明書を申請できます。

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類Aを1点
  • 印鑑登録手数料 400円(印鑑登録証明書を申請される場合は、1通につき別途300円必要になります。)

官公署が発行した写真付き本人確認書類をお持ちでない方の申請手順

(1)申請者一人でお越しになる場合(本人照会)

 下記書類をお持ちの上、市民課または各支所へお越しください。即日で印鑑登録と印鑑登録証明書の申請はできませんのでご了承ください。

【申請時に必要なもの】

 申請いただきますと、住民登録のあるご自宅へ照会書を送付します。届いた照会書に必要事項を記入の上、下記書類を申請した窓口へお持ちください。

【回答時(再来庁時)に必要なもの】

(2)松戸市で既に印鑑登録されている方(保証人)と一緒に窓口にお越しいただける場合(保証人登録)

 下記書類をお持ちの上、市民課または各支所窓口へお越しください。即日で印鑑登録と印鑑登録証明書を申請できます。

代理人が申請する場合

 代理人が手続きを行う際は下記書類をお持ちの上、市民課または各支所へお越しください。即日で印鑑登録と印鑑証明書の申請はできませんのでご了承ください。

【申請時に必要なもの】

※ 委任状は、原則、委任者本人が全て記入してください。ただし、委任者本人が病気等の理由により自署が困難な場合は、ご相談ください。

 申請いただきますと、住民登録のあるご自宅まで照会書を送付します。届いた照会書に必要事項を記入の上、下記書類を申請した窓口までお持ちください。

※ 照会書の送付先は、不正防止の観点から、原則として、住民票記載の住所となります。 ただし、本人から特別に指定があり、かつその居所(入所中の施設、入院中の病院等)に入所・入院していることの確認がとれる場合には、その指定場所へ送付することができます。

入所・入院証明書(PDF:168KB)


【回答時(再来庁時)に必要なもの】

 ※申請者の方に印鑑登録の意思確認を行わせていただく場合があります。

3.印鑑登録証明書の発行

 印鑑登録をされた方は、印鑑登録証明書を申請できます。手続き方法は印鑑登録証明書の申請方法をご参照ください。

4.印鑑登録証(カード)、登録印を紛失したとき

 印鑑登録証を紛失した場合、または登録印を紛失し再登録する場合は、現在登録されている内容を一度廃止していただき、新しく印鑑登録をしていただく必要があります。手続き方法は新規での申請方法と同様となりますので申請方法をご参照ください。

5.その他の手続きについて

旧氏での印鑑登録について

 令和元年11月5日に施行される住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、住民票等に旧姓(旧氏)を記載することができるようになりました。これに併せて、印鑑登録においても旧姓(旧氏)の印鑑での登録が可能になります。旧姓(旧氏)で印鑑登録をする場合には、事前に住民票に旧姓(旧氏)を登録する必要があります。
 旧姓(旧氏)の登録方法については「住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります」をご覧ください。

印鑑登録証の交換について

 印鑑登録システムの更新に伴い、平成22年11月1日から印鑑登録証(カード)が新しくなりました。
 旧式の印鑑登録証(カード)にて印鑑登録証明書の申請時に、新しい印鑑登録証(カード)と交換しています。

印鑑登録証明保護届受理証について

 印鑑登録証明保護届受理証(顔写真付)を作成することにより、本人以外からの印鑑登録証明書の申請を制限できます。申請方法は、印鑑登録証明保護届受理証の申請方法をご参照ください。

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