外国人住民の方の登録できる印鑑
更新日:2013年11月25日
1.登録できる印鑑
住民票に記載されている氏名の場合
- アルファベットまたは漢字による氏・名の印鑑
- アルファベットまたは漢字による氏のみの印鑑
- アルファベットまたは漢字による名のみの印鑑
- ファーストネームの頭文字とラストネームを組み合わせてつくられた印鑑
通称を登録している場合
登録している通称どおりにつくられた印鑑
※1 ニックネームやイニシャルなどによる印鑑は登録できません。
※2 通称とは、日常生活で使われている本名とは異なる名前のことを指します。
外国人住民の方は一つだけ通称を登録できます。
非漢字圏の外国人の方で、住民票の備考欄に、氏名のカタカナ表記が記録されている場合
記録されている氏名のカタカナ表記またはその一部を組み合わせてつくられた印鑑
ミドルネームのある方の場合
- ラストネーム、ファーストネームのうち、一つでも全てが刻印されてつくられた印鑑
- ラストネームが全て刻印されていれば、ファーストネーム、ミドルネームはイニシャルでも可能です
参考資料
外国人住民の方の登録できる印鑑・できない印鑑(PDF:341KB)
2.参考リンク
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