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健康食品等の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-

更新日:2021年6月21日

概要

通信販売での健康食品、化粧品、飲料の「定期購入」のトラブルが10歳代・20歳代の若者にも増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。

相談事例

【事例1】

1回限りの注文のつもりが「定期購入」だった

【事例2】

いつでも解約できるはずなのに、販売業者に電話が繋がらず解約できない

トラブル防止のポイント

  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。
  • 低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
  • 注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう
  • 未成年者は特に気をつけましょう。親などの親権者の同意を得て申し込みましょう。
  • トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。
  • 2022年4月から『18歳で大人』に!未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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