健康食品等の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-
更新日:2021年6月21日
概要
通信販売での健康食品、化粧品、飲料の「定期購入」のトラブルが10歳代・20歳代の若者にも増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。
相談事例
【事例1】
- 1回限りの注文のつもりが「定期購入」だった
【事例2】
- いつでも解約できるはずなのに、販売業者に電話が繋がらず解約できない
トラブル防止のポイント
- 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。
- 低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
- 注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。
- 未成年者は特に気をつけましょう。親などの親権者の同意を得て申し込みましょう。
- トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。
- 2022年4月から『18歳で大人』に!未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!