成人になると巻き込まれやすくなる消費者トラブルーきっぱり断ることも勇気!-
更新日:2017年12月13日
全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20 歳になった若者(成人)からの相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。
そこで、成人になると巻き込まれやすくなるトラブルについて相談事例やアドバイスなどをまとめました。
1 トラブルの特徴
契約する商品・サービスにおいても、未成年者のトラブルではあまり見られなかった「サイドビジネス(内職・副業)」や「マルチ取引(注1)」、「エステ」が上位になるという特徴がみられます。
未成年者が行った親権者の同意がない契約は原則取消すことができますが(注2)、成人になると未成年者のような保護はありません。さらに、社会経験が乏しい若者を狙い撃ちする悪質な業者による消費者トラブルも発生しています。
(注1)「友達や先輩を紹介すれば、毎月マージンが入る」などと勧誘し、商品やサービスを契約させ、次々に加入者を増やしていく商法
(注2)法定代理人の同意を得た契約(民法5条1項、2項)や、自由財産の処分(同3項)等、未成年者が行った契約であっても取消すことができない場合があります。
2 トラブルにあわないためのポイント
痩身エステ(消費者庁イラスト集より以下同)
よく考えずに契約しない!
【相談事例1】
痩身エステの中途解約を申し出たが、支払請求額が高額すぎて納得できない
【相談事例2】
街中で声をかけられ、タレント事務所に同行して所属契約をした。翌日解約を申し出たら、違約金を請求された
アドバイス
契約責任を負う成人であることを自覚し、安易な気持ちで契約しない
仮想通貨
うまい話には飛びつかない!
【相談事例3】
友人から儲(もう)かる話があると言われ、仮想通貨の投資のような契約をしたが、解約したい
アドバイス
簡単に大金を得ることは通常あり得ない。うまい話には飛びつかない。
クレジット申込
クレジット契約の利用や借金は慎重に!
【相談事例4】
友人に誘われ投資用教材を契約したが、消費者金融の返済も困難なので解約し返金してほしい
【相談事例5】
SNSで知った女性に連れて行かれた事務所で自己啓発セミナーの契約を勧められ借金で会費を払うよう言われた
アドバイス
安易にクレジット契約をしない。借金をしてまで契約しない。
消費者トラブルに巻き込まれないために、きっぱり断ることも勇気です!
3 困ったときは消費生活センターに相談しよう!
消費生活センターでは、商品やサービスなどに関する消費生活全般についての相談を受け付け、専門の相談員が情報提供、トラブルの解決に向けての助言などを行っています。
携帯電話に身に覚えのない請求メールが送られてきた、友達の話を断りきれず高額な購入契約をしてしまったなどと困ったことや不安なことがあった時は、一人で悩まず、消費生活センター(相談専用047-365-6565、受付時間<午前8時30分から午後4時まで>)に相談しましょう。
※センターの詳しい情報は下記内部リンクへ